以前から、間違えやすいのが、この発起人の権限です。
発起人が定款記載ない、財産引受をした場合の効力。
定款に記載なき財産引受は無効。
↓
追認は?
↓
発起人の行為の帰属は?
↓
発起人の権限の範囲は?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
財産引受は、定款に記載なき限り無効である(28条4号)。
では、会社は追認をなしうるか?
設立中の会社と成立後の会社は本来別人格である。
とすると、規定のない発起人の行為は設立中の会社にしか帰属しないはずである。
そこで、そもそも規定なき発起人の行為が成立後の会社に帰属しないのならば、追認はなし得ないため、帰属するかが問題になる。
設立中の会社も、権利能力なき社団として実体は存在し、成立後の会社とは実質的には同一の存在である。
よって、その機関たる発起人の権限内の行為は実質的には設立中の会社に帰属し、成立と同時に何ら手続をせず成立後の会社に当然に帰属する。
とすると、発起人の権限の範囲が明らかでなく問題となる。
発起人は、設立中の会社の機関であるから、設立中の会社の権限内で行為をなし得る。
そして、設立中の会社は設立を目的としているのであるから、発起人の権限は、会社の設立に直接関係する範囲のみであると解する。
また、健全な会社設立のため、財産確保が重視されるべきであるから、定款に記載した場合に限り、例外的に発起人の権限としたものであるから、定款なき限り、絶対的に無効というべきである。
よって、権限外の発起人の行為は、成立後の会社に帰属せず、追認をすることはできない。
発起人が定款記載ない、財産引受をした場合の効力。
定款に記載なき財産引受は無効。
↓
追認は?
↓
発起人の行為の帰属は?
↓
発起人の権限の範囲は?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
財産引受は、定款に記載なき限り無効である(28条4号)。
では、会社は追認をなしうるか?
設立中の会社と成立後の会社は本来別人格である。
とすると、規定のない発起人の行為は設立中の会社にしか帰属しないはずである。
そこで、そもそも規定なき発起人の行為が成立後の会社に帰属しないのならば、追認はなし得ないため、帰属するかが問題になる。
設立中の会社も、権利能力なき社団として実体は存在し、成立後の会社とは実質的には同一の存在である。
よって、その機関たる発起人の権限内の行為は実質的には設立中の会社に帰属し、成立と同時に何ら手続をせず成立後の会社に当然に帰属する。
とすると、発起人の権限の範囲が明らかでなく問題となる。
発起人は、設立中の会社の機関であるから、設立中の会社の権限内で行為をなし得る。
そして、設立中の会社は設立を目的としているのであるから、発起人の権限は、会社の設立に直接関係する範囲のみであると解する。
また、健全な会社設立のため、財産確保が重視されるべきであるから、定款に記載した場合に限り、例外的に発起人の権限としたものであるから、定款なき限り、絶対的に無効というべきである。
よって、権限外の発起人の行為は、成立後の会社に帰属せず、追認をすることはできない。