ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

公訴時効

2009年09月29日 20時43分43秒 | 刑訴法
公訴時効の趣旨を国家訴追権の行使を制限し、被告人の事実状態を尊重するという見解を採ります。

この場合、下記のように起算点を取れるかなぁ?


牽連犯
別個の行為を科刑上一罪とされるだけであり、これは罪数評価の問題である。
また、目的行為が完成するまで、手段行為の時効が完成しないのも不当であり、公訴時効の趣旨に反する。
よって、別個の行為で別個の犯罪であり個別的に時効は完成するというべきである。


観念的競合
別個の行為ではなく、一個の行為であり、包括して発生するものである。
よってもっとも重い刑を科すのであるから、国家訴追権ももっとも重い刑を基準とすべきである。


結果的加重犯
結果犯は結果が発生してから国家訴追権が行使しうるのであるから、結果発生時を基準とすべきである。
また、結果的加重犯も加重結果発生によって国家訴追権が行使しうることになるから、加重結果発生時を基準とすべきである。
この点、牽連犯と同じく基本犯について時効が完成しないため、不当とも考えられる。
しかし、牽連犯と異なり、加重結果発生は基本犯に包含されているし、加重結果発生とに因果関係が認められる限り、発生結果を帰責しうる。
とすると加重結果発生に期間が開くことも想定された犯罪というべきである。
よって、基本犯の公訴時効が完成せずとも不当とはいえないというべきである。