ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

基本的なんですが…。

2009年09月07日 22時03分48秒 | 民法
基本的な話なんですが、善管注意義務違反と過失の関係。

善管注意義務違反=過失か?


善管注意義務は、ある行為をするにあたって一定の注意をしなければならない負担を内容とする義務。

善管注意義務は、過失の前提。

善管注意義務違反があれば、過失があると評価される。

よって、善管注意義務違反≠過失



刑法でいう、結果予見義務があることを前提に、結果回避義務違反があれば、過失ありとされるとすると、

善管注意義務違反は結果回避義務違反に当たる

でよいのかなぁ。

会社法の問題

2009年09月07日 13時24分39秒 | 商法
会社法の問題で実務に直結したような問題は、難しいです。


433条1項の理由
433条1項1号の会計帳簿又はこれに関する資料の範囲

こういうのは、なかなか答練に出てこないですね。


908条1項前段
908条1項前段の消極的公示力というのは、C-Bookに載っているんですが、チェックしてませんでした。


908条1項前段は、登記によって公示されていないことを主張して第三者に不測の損害を及ぼす恐れがあることを防止する。

しかし、事実と異なる登記がされていても事実は存在するため、それを第三者が主張することに制限はない。


例えば、
会社の名称変更をしたが、商号変更、代表取締役の登記がされていない場合、変更後の登記されていない会社及び代表取締役の名で手形が振り出されていた場合、登記事項を重視すると、変更されていないため、第三者は手形上の権利を主張できないように思える。

しかし、会社の存在、同一性、代表取締役の代表権の存在は登記の有無で判断されるものではないし、会社が第三者に主張することを制限するものであるから、第三者が主張することは問題がなく、手形上の権利を主張し得ることになる。




法務省
平成22年度の試験概要が法務省から出ていました。
法務省サイト