満期日白地の手形において手形上の権利が消滅するのは、最高8年である。
白地補充権は商行為として5年の商事消滅時効が判例。
そしてその間に満期日を記載したなら、満期日から3年で消滅時効なので、最大8年となる。
遡求義務者への遡求は、手形所持人が支払提示期間内に適法な提示をした場合に可能であり、この場合に、支払拒絶証書作成日又は作成免除なら満期日から1年の消滅時効。
適法な提示がなければ、遡求義務者への遡求はできないため、消滅時効ではないが、遡求は満期日から2取引日で不可となる。
もっともこの場合も手形上の権利は消滅しないため、絶対的手形債務者には消滅時効経過前なら請求可能。
白地補充権は商行為として5年の商事消滅時効が判例。
そしてその間に満期日を記載したなら、満期日から3年で消滅時効なので、最大8年となる。
遡求義務者への遡求は、手形所持人が支払提示期間内に適法な提示をした場合に可能であり、この場合に、支払拒絶証書作成日又は作成免除なら満期日から1年の消滅時効。
適法な提示がなければ、遡求義務者への遡求はできないため、消滅時効ではないが、遡求は満期日から2取引日で不可となる。
もっともこの場合も手形上の権利は消滅しないため、絶対的手形債務者には消滅時効経過前なら請求可能。