破産法をやっていれば当たり前なのかもしれませんが、破産決定によって、破産管財人の下に破産者の財産が管理されますね。
そして、債務免責の決定によって、破産者は債務免責を受けます。
ここで、免責、つまり責任がなくなるのであって、債務が免除や消滅ではないんですね。
それは、保証債務の付従性のためであり、破産者が主債務者の場合、消滅とすると付従性により保証債務も消滅するからです。
主債務者が破産しても保証人は債務を弁済する義務があることと矛盾するからです。
また、破産により債務免責を得た者も債務は消滅しないため、債権者との関係では、自然債務になります。
自然債務は、本来債権の原則である、訴求力、執行力、給付保持力のうち、訴求力、執行力を欠く債務のことです。
時効消滅も自然債務です。
ですから、債務者が責任がないことを知っているのに自ら支払うと、非債弁済ではなく有効になり、給付保持力のため、不当利得返還請求ができなくなります。
なるほどね。
しかし、債務者が責任がないことを知らずに支払った場合は、何だろう?
責任があると思って、支払っているから、錯誤かな?
とすると、95条から、重過失ない限り無効主張できるのでしょう。
そうならば、不当利得返還請求ができるのでしょう。
そして、債務免責の決定によって、破産者は債務免責を受けます。
ここで、免責、つまり責任がなくなるのであって、債務が免除や消滅ではないんですね。
それは、保証債務の付従性のためであり、破産者が主債務者の場合、消滅とすると付従性により保証債務も消滅するからです。
主債務者が破産しても保証人は債務を弁済する義務があることと矛盾するからです。
また、破産により債務免責を得た者も債務は消滅しないため、債権者との関係では、自然債務になります。
自然債務は、本来債権の原則である、訴求力、執行力、給付保持力のうち、訴求力、執行力を欠く債務のことです。
時効消滅も自然債務です。
ですから、債務者が責任がないことを知っているのに自ら支払うと、非債弁済ではなく有効になり、給付保持力のため、不当利得返還請求ができなくなります。
なるほどね。
しかし、債務者が責任がないことを知らずに支払った場合は、何だろう?
責任があると思って、支払っているから、錯誤かな?
とすると、95条から、重過失ない限り無効主張できるのでしょう。
そうならば、不当利得返還請求ができるのでしょう。