外国人の地方参政権付与は、判例の傍論では立法政策の問題であるとしています。
最高裁判決平成7年2月28日
現在、民主党が大勝利を果たし、公約にこそ載っていないものの、外国人の地方参政権に意欲的です。
これを立法として成立した場合、論文としてはどのように書くかなぁ。
具体的紛争がない場合、
そもそも、法律上の争訟として、当事者間における具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争でないことから、成立しただけでは、抽象的審査となり司法権の行使ができないとして終了。
具体的紛争があったとした場合、
前文1段、1条、15条、93条2項から、参政権は国民固有の権利であり、権利の性質上、参政権は外国人には認められため、違憲とするか、立法政策の問題であり、憲法は許容説を採り、合憲とするか。
最高裁判決平成7年2月28日
現在、民主党が大勝利を果たし、公約にこそ載っていないものの、外国人の地方参政権に意欲的です。
これを立法として成立した場合、論文としてはどのように書くかなぁ。
具体的紛争がない場合、
そもそも、法律上の争訟として、当事者間における具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争でないことから、成立しただけでは、抽象的審査となり司法権の行使ができないとして終了。
具体的紛争があったとした場合、
前文1段、1条、15条、93条2項から、参政権は国民固有の権利であり、権利の性質上、参政権は外国人には認められため、違憲とするか、立法政策の問題であり、憲法は許容説を採り、合憲とするか。