ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

明確性

2011年11月06日 23時42分09秒 | 憲法
憲法上の権利の作法から。


明確性と広範性は別次元の概念である。


明確性
告知機能を果たさないという形式的、手続的問題

広範性
規制してはならない行為を規制対象に含むという実質的観点の問題

そうであるとしても、明確性を欠く立法は過度に広範な規制となりえる。

そして、合憲限定解釈により不明確さが除去されると規制対象が限定される。そうすると、形式的正当化と実質的正当化が一体的に行われる。


こうすると、
明確性→形式的
広範性→実質的
という図式化になる。


漠然性故に無効は明確性

過度の広範性故に無効は広範性

どちらも文面審査だが、使い分けをする実益は少しはあるかもしれない。

憲法上の権利の作法新版

2011年11月06日 17時16分11秒 | 憲法
憲法上の権利の作法 新版を読み始めました。

労働法も並行して読んでいます。


憲法における三段階審査って違憲審査基準への論述過程とそれほど異なっているように感じないのは、自分の読解力が問題なのか、そうとも読める解釈も普通なのかがよくわかりません。


保護領域というのは、違憲審査基準の、どの権利がどのように制約されているかの、どの権利っていうのと同じで、どの権利が何条でどのようにどれくらい保障されているのか、を論じるはずですので、同じです。


制限というのは、先のどのように制約されているのか、と同じです。


まだ読んでいないので、正当化というのがどういうのかはわかりませんが、違憲審査基準と同じようにも感じます。


もう少し読み進めてみます。