ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

平成23年度予備試験論文再現(民訴法)

2011年11月11日 23時33分26秒 | 民訴法
第1 被告について
1 訴訟において、当事者が誰かということは、当事者能力、当事者適格、既判力(115条1項1号)などの点において重要な意味を有するため決定する必要がある。本件において被告はYかZか。
2 原告は訴状において訴える相手方を決定する(133条2項1号)。
  よって、訴状を基準に当事者を決定すべきである。
  もっとも、原告の合理的意思も解釈すべく、訴状の全ての記載を考慮して合理的に決すると考える。
3 本件において、Xは被告Yと記載している。
  また、XY間の中古車売買の代金支払い請求をしているのであり、訴状の全記載を合理的に解釈しても被告はYである。
4 したがって、被告はYである。

第2 訴訟承継について
1 では、Zは訴訟承継(124条1項)したとして当事者にならないか。
2 当事者は訴訟継続が開始した時に決定される。
  そして、訴訟継続は、原則訴状が到達したときに当事者が訴訟を知ったことになり開始される。
  しかし、例外的に、被告が弁護士を選任したとか、訴訟提起後、訴状到達前に当事者が死亡した場合には、潜在的に訴訟継続が開始したものといえ、訴訟継続があったと考える。
3 本件において、訴え提起は4月5日であり、訴状送達も4月5日、訴状到達は4月7日であるが、Yが死亡したのは4月3日であるため、潜在的訴訟継続もなく、訴訟承継はないため、当事者はYである。

第3 Zの地位について
1 Yは成年被後見人であり、法定代理人Zが訴訟行為を行う(31条本文)。そして、法定代理人は当事者と同一の手続きを行う(102条1項、211条本文、253条1項5号参照)。
  Yが生きていれば、Zが訴訟追行したのであり、手続保障があったといえる。にもかかわらず控訴審において、死者に対する訴えは認められないとして、第一審を取消(305条)、訴え自体を不適法却下(297条、137条、140条)とし、Xは再度Zを訴えなければならないとすると、手続保障がZにあり、第一審を勝訴したというXの既得的地位を害されることになり妥当でない。
2 ここで控訴審は事後審であることから、第一審の訴訟は全て移審することになると考える。そこで、第一審の効力を肯定すべく、裁判所は釈明権(149条)を行使してXに対して付帯控訴(293条)、当事者変更の訴え(297条、143条)をするように促すべきである。これにより、第一審の訴訟行為の効力が流用される(298条1項)。Zには当事者の審級の利益を図る必要もあるが、本件においてZは元々法定代理人として訴訟に参加していたのであり、手続保障は図られている。
3 したがって、裁判所は、XとYを当事者とし、Xに対して当事者変更の訴えについて釈明権を行使し、Xがこれに従い、YからZに変更した場合には、控訴審での審理をすべきである。従わない場合には、第一審を取消、訴え自体を不適法却下すべきである(297条、137条)。
  Zに対しては、控訴人Yに訂正するように釈明し、従えば控訴審の審理を行い、従わない場合には、控訴を不適法却下すべきである。

以上


自己評価 E
評価 A


感想
問題文を読み間違え、4月5日訴え提起があったものと思ってしまった。
潜在的訴訟継続はあったのであるから、第一審の判決の当事者を訂正して、訴訟継続があったとして当事者をZにし、控訴人をZとして控訴審の審理をすべきであると思います。
また、控訴審は事後審という間違い、任意的当事者変更を143条としている間違い、訴訟資料の流用の点を記載していません。付帯控訴も意味不明です。

書き出しで、なぜ当事者を確定する必要があるか、という必要性を書いたのは好印象かなと思います。
また、第3-1での不都合性、不経済を記載はいいと思います。第3-3の結論などもマシかなぁと思います。


ただし、全体的にはよくない答案なので、他のみんなもできが悪かったのだと思います。


解いた時間は70分ぐらいです。

民事系は60分+50分+70分で180分で終わってしまい、210分の試験時間のうち30分はずっと答案を見直していました。

配転

2011年11月11日 23時24分23秒 | 労働法
引越しを伴う異動は大手企業の会社員には付き物です。


男女平等というならば、女性にも当然引越し又は単身赴任の転勤もすべきだと思います。

しかし、これを家庭責任を負っている女性の登用を妨げる効果を持っているとして、制約を加えることも検討すべき場合があるとする考えもあります。

これは逆差別じゃないのかな?


女性の社会進出はいいと思いますので、今まで男性メインであった、家族を養うことを交代する夫婦が出ても良いと思います。
もっと、男性を養うよ、という女性の声が大きくなってほしいです。

女性が社会進出してきているのに、甲斐性のある男性と結婚したいというのは矛盾ですよね。

夫婦共働きが理想かもしれませんが、不況時代に共働きも困難な場合もあるでしょう。
転勤があればなおさらです。

試験結果

2011年11月11日 23時12分25秒 | 短答
試験の短答と論文の試験結果(過去~現在)

刑法はずっと得意です。民法が苦手意識があります。
商法、会社法は弱いので重点的に潰します。


予備試験短答
憲法
21/30
行政法
21/30
民法
28/30
商法
22/30
民訴法
21/30
刑法
27/30
刑訴法
21/30
一般教養
18/60
合計
179点
順位
768位

予備試験論文
憲法 B
行政法 A
民法 B
商法 B
民訴法 A
刑法 A
刑訴法 A
一般教養 E
法律実務基礎 B
得点 268.53
順位 41位


一般教養がもう少しよかったらさらに上に行けたかなぁ。
短答の教養は酷いですね。これで落ちたと思いました。

自己採点した時、情けなさ過ぎて笑いが出ました…。

短答も論文も教養が無いことが判明しました。

旧司法試験

2004年勉強開始
択一受験せず

2005年
確か合計36点

2006年
憲法12点C
民法14点C
刑法17点A
43点A

2007年
憲法13点
民法13点
刑法17点
43点

2008年
憲法15点
民法10点
刑法15点
40点

2009年
憲法15点
民法15点
刑法19点
49点(マークミスで自己採点は憲法16点の計50点)

論文
憲法 B
民法 C
商法 F
刑法 A
民訴法 B
刑訴法 F
点数117.83 B
順位390位

2010年
憲法15点A
民法11点C
刑法17点A
合計43点A

買いたい本

2011年11月11日 07時57分02秒 | 論文
買う予定、または買いたい本。たくさんあるなぁ。
本屋で立ち読みして考慮しないと!!!

事例演習刑事訴訟法 (法学教室ライブラリィ)

事例演習民事訴訟法 第2版 (法学教室ライブラリィ)


刑事法2 刑事訴訟法 (事例研究)


Law Practice民事訴訟法


Law Practice 商法


会社法判例百選 第2版 (別冊ジュリスト(205号))


民事訴訟法判例百選 第4版 (別冊ジュリスト 201)


刑事訴訟法判例百選 第9版 (別冊ジュリスト 203)


刑法 第2版


新判例から見た刑法 第2版 (法学教室Library)


ケースブック行政法 第4版 (弘文堂ケースブックシリーズ)


セキュリティ関係本
Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code