過失の共同正犯で悩んでいたが、そもそも過失の共同正犯を論ずる実益がなければ不要です。
事案によっては記述する必要があるので、今後の課題ではあります。
共同正犯を認める実益は、因果関係などが認められないから。
とすると、単独犯が完全に成立するのに、どうして共同正犯を論じるのだろうか。
一部実行全部責任の原則なのに、全部実行を各々が行っている場合に、単独犯が各人に生じたとします。
その場合に、共同正犯となる、というのは必要なんでしょうか。
甲は、Aを殴りました。
その際、乙も、甲と一緒にAを殴りました。
しかし、Aはけがをしませんでした。
甲と乙には暴行罪がそれぞれ成立します。
その上に、共同正犯も成立します、とする実益はなんでしょうか?
一部実行全部責任を認める原則の共同正犯を単独犯がそれぞれ認められる場合には共同正犯の成立を認めるとすべき必要があるのでしょうか、という話です。
情状に影響があるのでしたら、訴訟上重要であるが、実体法上は重要ではないということにもなりそうです。
ちょっと考えさせられました。
事案によっては記述する必要があるので、今後の課題ではあります。
共同正犯を認める実益は、因果関係などが認められないから。
とすると、単独犯が完全に成立するのに、どうして共同正犯を論じるのだろうか。
一部実行全部責任の原則なのに、全部実行を各々が行っている場合に、単独犯が各人に生じたとします。
その場合に、共同正犯となる、というのは必要なんでしょうか。
甲は、Aを殴りました。
その際、乙も、甲と一緒にAを殴りました。
しかし、Aはけがをしませんでした。
甲と乙には暴行罪がそれぞれ成立します。
その上に、共同正犯も成立します、とする実益はなんでしょうか?
一部実行全部責任を認める原則の共同正犯を単独犯がそれぞれ認められる場合には共同正犯の成立を認めるとすべき必要があるのでしょうか、という話です。
情状に影響があるのでしたら、訴訟上重要であるが、実体法上は重要ではないということにもなりそうです。
ちょっと考えさせられました。