手形行為独立の原則で、根拠は当然説を採っているのですが、よく理解できていませんでした。
手形行為独立の原則
ある手形行為について、その前提となる手形行為が実質的に無効となる場合でも、その手形行為の効力には影響がない原則
一般原則によれば、先行行為が無効なら後行行為も無効となるが、これを貫くと手形の譲受人は、先行する手形行為全てが有効かを確認する必要があり、流通性、手形取引の安全性を害する。
そこで、先行行為は無効であっても後行行為は無効とならず、裏書人に担保責任を問えるように規定。
根拠
手形行為の文言的性質に基づくもの。
手形行為は、自己の意思表示を内容とする法律行為であり、行為者は他人の手形行為に関係なく、意思表示の結果として手形債務を負うのであるから、先行行為の有効、無効には影響を受けないのは当然である。
裏書の適用
手形債務負担について手形行為独立の原則は適用されるのであるから、裏書の権利移転面については適用はない。
しかし、裏書の担保的効力については、裏書も意思表示の効果としての債務負担行為であり、担保責任が認められる。
よって、裏書にも手形行為独立の原則が認められる。
反対説:裏書は手形流通のための法定責任
×意思表示による当然の結果から認められる手形行為独立の原則は認められなくなり、7条の適用範囲が著しく狭く、規定の趣旨を没却する。
手形行為独立の原則
ある手形行為について、その前提となる手形行為が実質的に無効となる場合でも、その手形行為の効力には影響がない原則
一般原則によれば、先行行為が無効なら後行行為も無効となるが、これを貫くと手形の譲受人は、先行する手形行為全てが有効かを確認する必要があり、流通性、手形取引の安全性を害する。
そこで、先行行為は無効であっても後行行為は無効とならず、裏書人に担保責任を問えるように規定。
根拠
手形行為の文言的性質に基づくもの。
手形行為は、自己の意思表示を内容とする法律行為であり、行為者は他人の手形行為に関係なく、意思表示の結果として手形債務を負うのであるから、先行行為の有効、無効には影響を受けないのは当然である。
裏書の適用
手形債務負担について手形行為独立の原則は適用されるのであるから、裏書の権利移転面については適用はない。
しかし、裏書の担保的効力については、裏書も意思表示の効果としての債務負担行為であり、担保責任が認められる。
よって、裏書にも手形行為独立の原則が認められる。
反対説:裏書は手形流通のための法定責任
×意思表示による当然の結果から認められる手形行為独立の原則は認められなくなり、7条の適用範囲が著しく狭く、規定の趣旨を没却する。