中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

美しく風格のある日本にするために

2013年12月29日 05時49分25秒 | 平成25年版 観光白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成25年度観光白書」140ページの「世界自然遺産地域の適正な保全管理」をみましたが、今日は141ページの「観光地域における良好な景観の保全」をみていきます。

これまで500弱の地方公共団体が自主条例として景観条例を制定するなど、地方公共団体において積極的に景観の整備・保全の取組みを行っています。

しかしながら、現状には、景観を整備・保全するための国民共通の基本理念が未確立、自主条例に基づく行為の届出勧告等のソフトな手法の限界、地方公共団体による自主的取組みに対する国としての税・財政上の支援が不十分という限界があります。

そこで、国は、これまで、既に良好な景観が形成されている地区、古都や文化財といった特別な地区、
地域の一定の合意に基づく地区等について、形態意匠の規制を行うことができる仕組みを推進しています。

これが景観法で、主な特徴としては以下が挙げられます。

○都市部だけでなく農村部、自然公園等も対象としていること。

○地域の個性が反映できるよう、条例で規制内容を柔軟に決めることができること。

○景観計画区域の策定の提案等NPOや住民の参加がしやすいように措置していること。

○景観地区等において建築物や工作物の形態意匠に係る認定制度が創設されたこと。

○景観計画区域の変更命令等いざというときに強制力を発揮できる措置を付与していること。

最後の、”いざというとき”に、地方公共団体に対し、一定の強制力を付与するというところが、美しく風格のある日本に必要ということですね。

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