今朝の東京新聞にこんな記事が載っていた
「埼玉県川口市立中学校の元男子生徒(16)が、いじめで不登校となったのに学校や市教育委員会の対応が不適切だったとして市に損害賠償を求めた訴訟の第六回口頭弁論が十八日、さいたま地裁(岡部純子裁判長)であった。市側は、いじめ防止対策推進法について「欠陥がある」とし、市側に不法行為はないと主張した。法を執行する立場の自治体が法を否定する異例の主張で、識者からは「危険な発想だ」と批判が出ている。 (近藤統義)
大津市のいじめ自殺事件の反省から二〇一三年に施行された同法は、いじめを「行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」などと定義。これに対し、川口市側は地裁に提出した準備書面で、定義が被害者の主観に基づき広くいじめを認めているため「苦痛を受けたと声高に非難する者が被害者になり、精神力や社会適応能力の高さなどから相手を非難しない者が加害者にされる」と疑問を呈した」
法の内容に欠陥がある、と言う事を地裁の裁判で主張することは通常ではありえない
一審の判決が不服として控訴し、更に上告した場合の要件に
民事訴訟の場合(民事訴訟法312条)
• 判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
• 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
となっていて第一審で「法律が間違ている」と言うのは異例だし訴訟自体を無効と言う弁論だ、
裁判所が法に違反していると言う訴訟を「法律が間違えている」と言うのは本末転倒だろう、
それ以前の問題として虐められていた生徒が自殺している事例が有ったのでこの法が作られたと言う事を全く理解していない、
「自分ならその程度は我慢できる範疇だ」と言うのがそもそもおかしい
人それぞれ感受性は違う、虐め側の感覚は虐められていないからだろうし、中には虐められていたから更に弱者をさがして虐めると言う事だと思う
虐められたのが嫌だったから自分は虐めをしないと言うのが健全な考え方で自分も虐めてやると言うのは延々と続いている「嫁いびり」体育会系での「下級生虐め」と基軸はおなじだ、
それがじわじわと子供の世界に広がって更に命の尊さを教えられていない子供たちが多くなっている
このままでは日本の将来はどうなるのかと言う危機感から出来た法律だろう
「苦痛を受けたと声高に非難する者が被害者になり、」と言う言葉は間違えている
“苦痛を受けたと訴えている者“は間違いなく「被害者」であり「精神力や社会適応能力の高さ」のあるものは虐めなぞはしない、それが社会適応性と言うものだ
「我慢を強いられる」と言う事自体が社会性の欠陥だろう、我慢なんかしないで生きられるのが社会性だ
「法の欠陥」以前にこんなことまで法にしなければならない事を恥じるべきだろう、
モラルとルールは違う、モラルは六法全書に書かれていなくとも守るべき規律で常識と言うものだ、一般人が通常に生きてゆくのに最低限身に着けるべき知識と言ったところか、
英語ではコモンセンスと言うが私なりに「コモン→基礎になる処・センス→感覚」と思いたい、
「相手が嫌がる事はしない、それが自分では嫌な事でなくとも相手が嫌な事なんだから」
こんな事は生まれてから他人とのコミュニケーションが必要になるまでに親が教えなければいけない事だ、
「叩かれたら痛いでしょ、痛いのは嫌でしょ、だから他の人を委託したら駄目」こんな簡単な事をそれこそ生まれつき持っている神経のように子供に伝えなければならない
それがなんと教育委員と言う連中が「大して痛くもないのに騒いで悪者を作る」と言うのではなにおかいわんやである、
こんな弁論をかざすような弁護人が居たら弁護士協会のモラルは地に落ちる
法を犯したと言われたのだから犯していないと言う弁論ならわかるが訴えた法がおかしいとは話にならない、
なんの為に法律を学んできた?成立した法律が自分の意に反しているから法をの物を訴えると言うならまずその訴えを起こすが先だろう
「埼玉県川口市立中学校の元男子生徒(16)が、いじめで不登校となったのに学校や市教育委員会の対応が不適切だったとして市に損害賠償を求めた訴訟の第六回口頭弁論が十八日、さいたま地裁(岡部純子裁判長)であった。市側は、いじめ防止対策推進法について「欠陥がある」とし、市側に不法行為はないと主張した。法を執行する立場の自治体が法を否定する異例の主張で、識者からは「危険な発想だ」と批判が出ている。 (近藤統義)
大津市のいじめ自殺事件の反省から二〇一三年に施行された同法は、いじめを「行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」などと定義。これに対し、川口市側は地裁に提出した準備書面で、定義が被害者の主観に基づき広くいじめを認めているため「苦痛を受けたと声高に非難する者が被害者になり、精神力や社会適応能力の高さなどから相手を非難しない者が加害者にされる」と疑問を呈した」
法の内容に欠陥がある、と言う事を地裁の裁判で主張することは通常ではありえない
一審の判決が不服として控訴し、更に上告した場合の要件に
民事訴訟の場合(民事訴訟法312条)
• 判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
• 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
となっていて第一審で「法律が間違ている」と言うのは異例だし訴訟自体を無効と言う弁論だ、
裁判所が法に違反していると言う訴訟を「法律が間違えている」と言うのは本末転倒だろう、
それ以前の問題として虐められていた生徒が自殺している事例が有ったのでこの法が作られたと言う事を全く理解していない、
「自分ならその程度は我慢できる範疇だ」と言うのがそもそもおかしい
人それぞれ感受性は違う、虐め側の感覚は虐められていないからだろうし、中には虐められていたから更に弱者をさがして虐めると言う事だと思う
虐められたのが嫌だったから自分は虐めをしないと言うのが健全な考え方で自分も虐めてやると言うのは延々と続いている「嫁いびり」体育会系での「下級生虐め」と基軸はおなじだ、
それがじわじわと子供の世界に広がって更に命の尊さを教えられていない子供たちが多くなっている
このままでは日本の将来はどうなるのかと言う危機感から出来た法律だろう
「苦痛を受けたと声高に非難する者が被害者になり、」と言う言葉は間違えている
“苦痛を受けたと訴えている者“は間違いなく「被害者」であり「精神力や社会適応能力の高さ」のあるものは虐めなぞはしない、それが社会適応性と言うものだ
「我慢を強いられる」と言う事自体が社会性の欠陥だろう、我慢なんかしないで生きられるのが社会性だ
「法の欠陥」以前にこんなことまで法にしなければならない事を恥じるべきだろう、
モラルとルールは違う、モラルは六法全書に書かれていなくとも守るべき規律で常識と言うものだ、一般人が通常に生きてゆくのに最低限身に着けるべき知識と言ったところか、
英語ではコモンセンスと言うが私なりに「コモン→基礎になる処・センス→感覚」と思いたい、
「相手が嫌がる事はしない、それが自分では嫌な事でなくとも相手が嫌な事なんだから」
こんな事は生まれてから他人とのコミュニケーションが必要になるまでに親が教えなければいけない事だ、
「叩かれたら痛いでしょ、痛いのは嫌でしょ、だから他の人を委託したら駄目」こんな簡単な事をそれこそ生まれつき持っている神経のように子供に伝えなければならない
それがなんと教育委員と言う連中が「大して痛くもないのに騒いで悪者を作る」と言うのではなにおかいわんやである、
こんな弁論をかざすような弁護人が居たら弁護士協会のモラルは地に落ちる
法を犯したと言われたのだから犯していないと言う弁論ならわかるが訴えた法がおかしいとは話にならない、
なんの為に法律を学んできた?成立した法律が自分の意に反しているから法をの物を訴えると言うならまずその訴えを起こすが先だろう