三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

生活を支えるための支援のご案内 (厚生労働省)コロナ関連

2020年04月23日 | コロナ

厚生労働省のHPより、生活を支えるための支援のご案内 をお知らせ致します。

詳細は ☞  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

下は、分かりやすいように抜粋していますので、それぞれの詳細については、上記をご覧ください。

合わせて、身近でHP等の情報をお持ちでない方への提供や伝達も可能な範囲でご協力をお願い申し上げます。

 

1.新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

2.小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うために仕事を休むとき

  ア、 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 

  イ、 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) 

3.お金(生活費や事業資金)に困っているとき

  ア、緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

  イ、無利子・無担保融資(事業資金) 

  ウ、社会保険料等の猶予

  エ、住居確保給付金(家賃) 

  オ、 生活困窮者自立相談支援事業 

  カ、生活保護

 

4.傷病手当金
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気 やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型 コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方 も、利用することができます。

(※)国民健康保険に加入されている方について 市区町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に 傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わ せください。

5.休業手当(労働基準法第26条)
労働基準法第26条では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場 合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は、休業期間中に休業 手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

6.雇用調整助成金(特例措置)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされ た事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労 働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主  対象者(事業主)

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ をご確認ください。 ●コールセンターで雇用調整助成金に関する お問い合わせに対応します。 0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)) 

7.小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場 合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う 所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基 準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業を助成します。 対象者(事業主)

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ をご確認ください。
申請期間 令和2年9月30日まで ※ 事業主ごとに、可能な限りまとめて申請をお願いします。
お問い合わせについては、 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

8.小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場 合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個 人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ をご確認ください。
お問い合わせについては、 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

9.緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナ感染症の影響による休業や 失業等により生活資金でお悩みの方々へ、特例貸付を実施しています。

●一般的なお問い合わせは相談コールセンター 0120ー46ー1999 ※ 9:00~21:00(土日・祝日含む)
※ 多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧(名簿)”として市区町村社協HPを掲載しております。 右のQRコードよりご確認下さい。掲載されていない場合は、インターネット上の検索サイトを利用して検索をお願いします。
都道府県 社会福祉協議会
※ 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の 償還を免除することができることとしています。※ 郵送でのお申込みもできます

10.無利子・無担保融資(事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により業況が悪化した事業性のあるフリーラ ンスを含む個人事業主等に対し、無利子・無担保で融資を行います。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで 実質的な無利子化を実現し、事業資金の資金繰り支援を行っています。

平日のご相談 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 沖縄振興開発金融公庫融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785 土日・祝日のご相談 日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業) 沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
 

11.社会保険料等の猶予 ①
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民 健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予が認められる 場合があります。まずはお住まいの市区町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

お問合せ先 ○ 国民健康保険料(税)について ⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合) ○ 後期高齢者医療制度の保険料について ⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課 ○ 介護保険料について ⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課

12.社会保険料等の猶予 ②
国税の納付の猶予制度 新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税 務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情が ある場合には、納税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご 相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。 【個別の事情】 ①災害により財産に相当な損失が生じた場合 ②ご本人又はご家族が病気にかかった場合 ③事業を廃止し、又は休止した場合 ④事業に著しい損失を受けた場合

13.社会保険料等の猶予 ③
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、 電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況 に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払い の猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請しています。

 お問合せ先 電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されている 電気・ガス事業者に御相談をお願いいたします。

14.住居確保給付金(家賃)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少に より、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失 うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充 します。

お問い合わせ・お申込みは お住まいの市町村の自立相談支援機関まで

15.生活困窮者自立支援制度
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括 的な支援を実施しております。

 ご相談はお住まいの市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へ ご連絡ください。 

16.生活保護制度
○ 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要 な保護が行われます。

 ご相談はお住まいの市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へ ご連絡ください。 

17.相談窓口一覧 

 



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