この度の、理事飲酒運転逮捕に始まった役所の嘘の数々。
今日(3月6日)の神戸新聞朝刊➡http://www.kobe-np.co.jp/news/miki/201603/0008865543.shtml
では、市長の倫理責任は認めるものの、疑惑については否定
会見では、真摯な態度で臨んだようにみえます。
その一方で・・・・。
謝罪会見をした同時刻、庁内の全職員に対し「不利な情報」(市長にとって)
を市民に知らせるなとでも思える信じられない行動をとりました。
それは・・・・。
マイナンバー制度が始まっており、
セキュリティ―を強化する為と言うことで、パソコンなどのセキュリティー強化が進められるようです。
しかし、役所の嘘がバレたのは市長達にとって、
庁内の都合の悪いメールが報道機関に入手されてしまったから。
つまり、勇気ある人が行動を起こした結果。
今後、このような事をされると都合が悪くなるので・・・・。
と言うことで、3階、1階の市民出入り口及び職員通用口に
監視カメラを設置する。
私からは、自分たちの都合の悪い部分を隠すために、市民や職員を監視してプレッシャーを
掛けているように思えて仕方がならない。
謝罪会見の映像も見ましたが、こんなもんでお茶濁して終わらせてたまるか。と考えております。
例の建設業者とは、他にも飲食を共にしている事実もあるようです。(ある部長も付き添ってます。)
それよりもなにも、財政課長も協議に入っていない、現場の声も無視した当初予算、三木市の最後の切り札?とうそぶく莫大な税金が動く大馬鹿な事業打ち出し。三木市が潰れる前に何とかしないとと思いますが、もう私達、職員個々人では、何ともし難いというのが、正直なとのろです。今こそ、真の財政危機宣言です。今の三木市役所は薮本が作った''偽''財政危機宣言による呪縛により、何が正しくて悪いのかさえ判断出来ません。3月議会も市長派議員が先手を打つ、いつものやり方で切り抜けようとするでしょうね。先日の記者会見も、3月議会を乗り切るための絶妙なタイミング。何もかも無茶苦茶過ぎてお手上げです。
で、職員には、死んでも謝罪無しなんでしょうね。「なんで職員なんかに''トップ''が謝罪せなアカンねん!」て言うくらいですからね。
私もそう思います。
仰るように、職員の情報漏洩は考えられません。
私達も当初予算を見て唖然としました。
私には今の市政は詭弁ずくしで何を信用していいのか、役所の情報を慎重に慎重をきして精査
していますが、結果そこには真実が無かったりということが多々あります。
この度の謝罪でお茶を濁す事の無いようにしていかなければならないと考えています。
ご期待に添えず申し訳ありません。
それは別にかまわないですが、飲酒運転した当時は免職の基準なのに、なぜ遡及して新基準が適用されるのですか??
それと、今回の市長の会見は、市民に嘘をついたという本質の部分の謝罪がないんじゃないでしょうか??
そして椿原理事の処分では、「第三者に被害を与えた事実もなければ、具体的に危険な走行をしていたことも認められない」?酒気帯びが危険じゃなくて何ですか?事故起こさなかったら、三木市はお酒飲んで運転しても良いのですね?軽い処分で済ませられるんですね?では、理事以下の、例えば入りたての若い職員なら、どんなに軽い処分なんでしょうか?一般職員の最高位ですよね理事は。しかも、綱紀粛正を指導する立場にありながら今回の酒気帯び現行犯逮捕。普通、逮捕までされるんでしょうか?また「悪質さの程度は低い方であると評価するのが相当」?じゃあ、何で逮捕されるんですかね?その辺りもキチンと公表するべきです。なぜ逮捕されたのかを。市職員賞罰委員会では、この辺りの議論はされたのでしょうか?議事録は情報公開条例の第何条により非公開なんでしょうか。また、今回の部長の処分にあたっては、倫理審査会の結果を無視していますよね。部長は全員が黒だと断罪さらたのに、個人毎に利害関係の有無を判断しています。それでいいのでしょうか?また、倫理審査会ご何の意味も持たない!と豪語していたと聞きましたが、今回、その正体を現しましたね。賞罰委員会は、準法的に判断される。だから倫理審査会の結果はあくまでも参考だと言っているに等しいですね。
まだまだ、これで終わらせたら三木市議会として、恥ずかしいと思います。
35年の長きにわたり真面目に勤務している?であれば、何やってもいいんでしょうか?
では、教育委員会のボート事故で、事故直後に懲戒免職だと騒ぎ立てたのはどういうことでしょうか?
何が真摯に受け止めですかね?
初心に帰りと述べていますが、私が懇意にしている市職員によると、市長は初心の頃から今の状態ですよ。初心に帰っても変わらないってことです。
「新しい事実が発覚すれば、即自ら職を
辞してもらう」ぐらいの言質を公衆の面前でとればいいんじゃないんですか?
さあ、今回の事件、今後の情報公開についても、三木市が、また嘘を付かないように第8条第6号を熟読してみましょうよ。
第8条 実施機関は、公文書に次の各号のいずれかに該当する内容が記録されている
情報(以下「非公開情報」という。)を除き、公開請求に対し、当該公文書を公開 しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であ
って、特定の個人が識別されるもの(他の情報と照合することにより、特定の個 人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られ たくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にす ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲 げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧すること ができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際し
て作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上必要と認められ
る情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法
人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事 業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争 上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報 を除く。
ア 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすと認められる事業活動に関する情報 イ 人の財産若しくは生活に相当な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関す
る情報
ウ ア及びイに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが特
に必要と認められる情報
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他
の公共の安全と秩序と維持に支障を生じると認められる情報
(4) 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報及び法令等 に基づき、公にしてはならない旨の明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第
67号)第245条第1号へその他これに類する行為をいう。)がある情報
(5) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であ って、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当 に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に
不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、
次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な 遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、 正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に し、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事 者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお それ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ れ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方 独立行政法人若しくはその他公共団体に係る事業に関し、その企業経営上の正 当な利益を害するおそれ
(7) 個人又は法人等から公にしないことを条件として、任意に市に提供された情 報であって、当該個人又は当該法人等の承諾なく公にすることにより、市と当該 個人又は当該法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(8) 合議制の実施機関並びに市の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれら に類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事 項等の情報であって、当該合議制機関等の規則、議事運営規程又は議決により、 その全部又は一部について公にしない旨を定めているもの及び公にすることに より、公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(公文書の部分公開及び非公開の時限性)