コロナの影響で、飲食店のテイクアウトが三木市内でも広がりを見せ、日々活用をさせて頂いています。
その中で、デリバリーのお手伝いについての相談がありましたので、関係省庁等に問合せを行いましたので、参考に。
「他人の要請に応え」「有償で」輸送する場合、ガソリン代や多少の人件費等の経費が発生する場合は、
運送業等の許可が必要
軽貨物車(貨物施設がある軽自動車)を持っていてそれを利用する場合は、「貨物系自動車運送事業」の「届け出」を
すれば、事業として行うことができる(許可ではなく届け出なので、許可よりハードルは低い)
飲食店名義の自家用車があって、バイトとして「出前」をすることは、可能(就業規則等の確認は必要)
例外的に、自転車、125cc以下の二輪(原付)、電動アシスト自転車などで運ぶ場合はok(人件費、経費計上・請求が可能)
ウーバーイーツや出前館などはこの仕組みかと思います。
以上、お互いに出来る事を出来る人がスピード感を持って実行する、皆様の一助になりありますように報告します。