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5200号通達

2008-09-26 22:27:35 | インポート

 昨日、元町役場へ行った。私が生まれた頃は村役場でした。現在は正式には福井市役所清水総合支所というべきだがアルツハイマー予備軍の私はつい役場と言いたくなるのです 。用事が済み職員の方に私の疑問に感じていたことを質問しました。自動車の運転免許証に記載されている本籍は50-45 だが先月入手した戸籍謄本の本籍は50-1 である。この際、家族の本籍を住所の番号に変更したいのである。説明によると転籍届を提出すれば簡単に変更できるとのことでした。筆頭者は私であるから配偶者の妻も同じ用紙のある欄に署名捺印すれば息子二人も自動的に転籍されるらしい。このように簡単なことなら妻の休日の日に福井市役所清水総合支所へ行かせて変更させたいと思っている。50-1 は父親の生家だから構わないようなものだがやはり現在の住所にすべきであろう。50-45 も役場の住民票などに基づいた番地であったろうが全くの他人で隣の番地だろうと考えられるのだ。
 もう一つの疑問は村が合併して町となってからの問題だが妹が出生して、届け時に名の字が難しい字で届けたことになっている。そんな頃は届けをした父親より受理した職員の方が遥かに高学歴の筈で難しい書体の字を採用したのであろうと思う。昨日の説明には辞書をもちいて正字・俗字・誤字などの説明を受け納得出来たのだが、本人は解っていても後に子供などが書いた親の名前の字が間違いと指摘され困ることになりかねない。私が父の名を と書いても通用するときと でなければいけない時が事実あったのである。
 これから赤ちゃんが生まれる若いご夫婦の方は正字を使用してください


 5200号通達とは、戸籍の氏名の記載について誤字俗字に関する取り扱いを整理した法務省通達のこと。

当該発翰番号が付された通達の正式名称は「氏又は名の記載に用いる文字の取り扱いに関する通達等の整理について」(平成2年10月20日民二第5200号民事局長通達)である。 その後の5回にわたる通達を含め、通称このように呼ばれている。5200という番号は「誤字ゼロゼロ」からきているという説もある。

戸籍に記載する氏名の文字の取り扱いについて定めた通達で何が俗字で誤字であるかを定義している「誤字俗字・正字一覧表」があり、誤字は戸籍に新たな記載をする際には使用できないことになっている。
職権として戸籍に誤字が記載されている場合には役所の権限によって変更できることが明記されている。変更した場合は事後承諾で当人へ通知することになっている。
平成19年5月現在の最終通達は平成16年10月14日である。
戸籍に限らず、登記簿謄本や定款、規則などに誤字俗字が使用されている場合においてもこの通達に基づいて訂正することが一般化している。 特に昭和初期以前に作られた謄本や定款の変更などを役所に提出する場合には修正が必要になる。

正字  常用漢字表などに掲載されている社会一般において正しいとされる文字
俗字  習慣によって用いられている文字であり、漢和辞典などで俗字として掲載されている物
当人からの申請があれば正字に置き換えることが出来る。
誤字  正字と俗字のどちらにも属さない文字
当人の申請が無くとも役所の職権において正字に置き換えることが出来る、変更した場合
        は当人に通知することになっている。

  • 平成2年10月20日民二第5200号民事局長通達
  • 平成2年10月20日民二第5202号民事局第二課長依命通知
  • 平成6年11月16日民二第7007号民事局長通達
  • 平成16年9月27日付け法務省民一第2664号民事局長通達
  • 平成16年9月27日付け法務省民一第2665号民事局長通達
  • 平成16年9月27日付け法務省民一第2666号民事局第一課長依命通知
  • 平成16年9月27日付け法務省民一第2842号民事局長通達