クーリングオフという制度がある。悪徳業者から消費者の皆さんを守る制度だ。
このクーリングオフ制度、内容を十分理解してないお客様が意外と多い。
民法において、そもそも、商売とは、売り手側と買い手側の「売ります」「買います」という意思表示をした時に売買契約は成立します。契約書など書面の有無は本来関係ありません。ただ、後日トラブルにならないように書面を残すのです。契約が成立すれば、理由もなくその契約を解約することはできません。
だが、訪問販売や電話勧誘などの場合、不意打ち的な場合がほとんどであり、よく分からない内に契約させられることが有ります。少し頭を冷やして冷静に考えましょうという訳でクーリングオフという制度が作られました。突然やってくる訳ですから、どうしても業者の土俵で話が進みます。消費者が業者と対等の知識を持ち交渉することは至難の業です。
そこで消費者である皆さんを守るために、民法とは別に特別な法律でクーリングオフという制度を作った訳です。
ところが、この制度を一週間以内なら(ひどい人はいつでも)返品できる制度だと思っている方が居る。スーパー・百貨店などはもちろんのこと、爺の店に出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合などは、買う人の意志で購入を決めたわけですから、何も保護する必要がないと思われます。従ってこういう場合には、クーリングオフは摘要出来ないのです。TVショッピングだけでなく、カタログショッピングやネットショッピングもこれにあたります。消費者である人が自分の意志で買う訳ですから、たとえ後から思い直しても、商品を返品し、代金を取り戻すことは原則としてできないことになります。
だが、現実やっぱり買うのを止めようということがあります。普通のお店では「いいですよ」と顔はにこにこしていても、心の中では泣いているのが普通でしょう。
返品お断りを言ってる訳ではない。でも、例えば、次のようなお客様があったらどうしますか?
①お買上戴きその場でお持ち帰り戴いたふとんを、3~4日使ってから返しに来る方がいます。購入時のお父さん:娘がニ●リで買ってくれた羽毛布団が臭いで昔ながらの布団が欲しいと言って買っていかれました。娘さん:お母さんが使ったら重くて嫌だと言っている。それに、社員さんが来て返して良いと言った????・・・お客様の名前も家も知らないのにどうしてそんなことが綿桂の社員が言えるの? ましてや、訪問して言ったとか・・・??? どうやら訪問販売の人に言われたことをそのまま言っているようだ。
②一か月以上前に購入戴いたシルバーカーを返品したいと・・・隣の人のシルバーカーと同じものが欲しくなったらしい。名札に名前まで書かされたのに・・・保証書に印鑑も押したのに・・・・。ほとんど使って無いというけれど、タイヤはしっかり泥だらけであった。
③羽毛ふとんを散々値切って買って行かれたのに、3日後に返品したいと。市内の方だが忙しいので1週間後に返品に行くとのこと。理由は綿桂のふとんは高いからだそうだ。他店(たぶん量販店)の特価品と比較したらしい。あれほど、品質の事を聞かれ説明したにもかかわらず・・・。バッグの中に皺だらけで入っていた。商品説明のリーフレットも、ゴールドラベルも捨てられて戻ってこない。もう、まともな価格では売り物にはならない。他のお客さまに、8割引きで、承知で購入して戴いた。
お客様が、決して知能が低いとは思わない。いや、知能犯かもしれない。だって、お二人は公務員(現役・OB)ですよ。知能犯でなければ、単なる世間知らずなのかも・・・。
もちろん、すべて返品を受け、返金しました。
断ってもイイのだが、商売人はどうしても風評(口コミ)を気にする。まあ、次にご来店戴いても、やんわりと販売をお断りしますがね。
昔から、「士農工商」とはよく言ったものだ。士とは今ならさしずめ、政治屋・役人のことだろう。商売人は何も生産しないのに金儲けだけは長けている、そんなふうに軽蔑の眼で現代でも見られることがある。
嫌なこともあるが、人生そう捨てたもんではない。
捨てる神あらば、拾う神あり
振り返れば、結構お客様に助けて戴いている。有り難いことです。
今、人生60年を感謝して、ちょっと大げさだが「日本を元気にする特別イベント」を考えている。決定したら、発表します。口先だけの政治屋・官僚には日本は任せておけない。
偉そうなことを言ってしまった。・・・(馬鹿だなあ!自分で自分の首を絞めてるようなものだ・・・)