昨日のブログのテロ戦争の本質について考えてみた。
今日はそれに関連して、小沢さんが提唱して問題となっている国連公認だったら武力行使を含む、自衛隊派遣も合憲だと言う説の本質的な問題について考えてみたい。
勿論、法律などの素人が書くことだから、理論的な解釈など出来るわけなく、言わば文学的な常識で考えた本質論だ。
[国連中心主義と民主主義]
これに就いての一般的な議論は国連で最大の決定権を有する安保理が、50年前の戦勝5ヶ国の拒否権行使の形で牛耳られている国連など信じられないと言うことだ。
特に日本にとって一番影響力がある、米国の国連への対応について書く。
私は昨日のブログで、
・米国がイスラエルの制裁決議に何度も拒否権を発動しなかったら、9/11でテロが圧倒的な力を持つ米国に対して有効な手段であるこをテロ予備軍に教え、
・米国が安保理の決議を無視して、イラクに先制攻撃をしかけて、超大国米国でもテロが有効であることを知らせ、全世界にテロを拡散させた。
と書いた。
アフガンのタリバンが反撃の勢いを増したのも、米軍のイラク攻撃と同じ時期だ。
もし民主主義の家元と自称する米国がその考えを国連の決定にも適用して多数決に従っていたら、中東地域への米軍の戦力拡大など他のテロの要因はあったにせよ、9/11はなかったかも知れないし、今ほどテロは拡散しなかったかも 知れない。
米国が何度もイスラエルよりの拒否権発動をしたのも、米国内のユダヤ勢力を無視出来なかったのだと言われている。
詰まりこれも民主主義の基本の選挙を考えてきた上のことで何とも悩ましいことだ。
それで米国のみならず、安保理常任理事国もその他の加盟国も民主主義の国連の加盟国の各国が皆ルールに従って、多数決のルールに従うようになれば、小沢さんの言う国連中心主義も大きな意味を持つと思うのだが。
然し今の中国やロシヤの動きを見ると、その様な状態が直ぐにくる可能性はほぼゼロだ。
[ISAF(国際治安支援部隊)への参加問題]
小沢さんは最初は、海上給油は違憲だが、国連公認のISAFへの武力行使を含む自衛隊派遣も合憲だから、自分が政権を取ったら考えても良いと言っていた。
然し、最近は今の状態でのISAFの治安維持活動には疑義があるので、民生中心の支援をしたいと言っている。
その意味は、小沢さんがはっきり説明して居ない様だが、私なりに解釈すると、小沢さんの言う様に米軍がアフガンのテロリスト相手に戦争を始めたのは良いが、イラクとの戦争やそのその以後の治安維持で兵力を取られて、NATOに主導権を移し(兵力は今でも米国が最大)、ISAF活動として国連の承認を得たのが、心に引っ掛かっているのだろう。
平たく言えば国連公認と言っても、その筋が悪いと言うわけだ。
しかも、報道によると小沢さんはその民生中心の対案も提出を見送り、国会審議の成り行きを見ながら、ここ当面は給油反対一本槍で進めるようだ。
これもひと頃言われていた、対案作りのためにアフガンへの調査団の派遣から大きな後退だ。
その民主党の動き見越してか、自民党も質問の形で、現在でもアフガンで民生支援をやっていること、然し国内情勢の悪化で、生命の危険も増大しているので、その活動地域を首相されねばならないと牽制球を投げているようだ。
今日の読売の社説でも、現在の民主党のやり方は何が何でも反対で、政権を担う政党のやり方ではないと非難しいる。
民主党は振り上げられて拳を今さら下ろされないどころか、窮地に追い込まれたネズミのように自暴自棄になる前に何とか落とし所を探らねば、折角勝ちうな衆院選でも敗退するかも判らないと思う。
[武力行使と憲法]
現在問題になっている、自衛隊派遣やISAFなどの国連活動への武力行使参加問題に関して、憲法で「国連」「自衛権」などのキー・ワードで検索しても何も出て来ない。
つまり憲法では自衛の問題も国連活動への参加も考慮に入れてないのだ。
なにしろ「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」のだから。
ところがそうでもない国がいると言う現実に直面して、憲法に規定がないので頼ったのが国連憲章だ。
その根拠は第九十八条第2項の
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」に従って、国際連合憲章51条を持ってきた。
ところがその国際法規と憲法の関係もいろいろと問題の余地を残しているようだ。
Wiki@ediaの日本国憲法第98条によると国際法規と憲法の関係は、
・憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。
・憲法以外の国内法と国際法規のどちらの効力が上位であるかという点も論争となっているが、日本国憲法第98条第2項によって慣習法を含める国際法・条約の効力は国内法のそれよりも上位であると定められている、と解されている。
とあるように、その適用は「通説となっている」「と解釈されている」と言う何とも頼り無いものだ。
・詰まり国連憲章を遵守すること自体にも色々論議がある所だ。
・そのようなあやふやな憲法上の通説や解釈で形で、一部の国民の反対のシュプレフコールに送られて国民の生命を賭けた自衛隊を派遣して良いものだろうか。
・これで派遣される隊員の士気が上がるだろうか。
・時の政府の解釈で方針が変わって良いのだろうか。
・平和憲法の精神の精神と武力行使の整合性はあるのだろうか。
・小沢さんの言うように国連に武力行使の指揮権を移しても合憲だろうか、派遣される自衛隊員は、日本の為になるかならないのか批判のある状態で生命を賭けて戦うだろか。
このようなことを書くと私は護憲論者と間違えられそうだが、その反対の改憲論者だ。
世界の現状に則して、日本が国難にあったとき、またはその時に米国から護って貰う保障をより確実にするため、国連の要請があったとき、憲法の平和主義の基本を崩さずに どのように処理するかは憲法にはっきり規定すべきだ。
具体的には良く言われて個別的・集団的自衛権など、憲法に規定がないからと言って、学術的にも問題があるとされる国連憲章に頼らずに日本の憲法にはっきり明示すべきだと思う。
護憲論者も現実を良く見て、少なくとも憲法論議に参加し自説を主張すべきだ。
特に社民党は健全な反対勢力と割り切っている共産党と違ってもし国民政党を目指すなら基本は改憲反対でも憲法改正論議に参加する姿勢を見せなければ、それこそ本当に絶滅危惧種になるかも知れぬことを覚悟すべきか、共産党のように万年反対勢力に徹するかまで考えるべきだと思う。
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