徒然なるままに 平和と音楽を求めて

平和憲法のもと日本は戦争しない国として、いろんな国の国民から賞賛されてきた。この日本が戦争する国に変質しようとしている。

国公法堀越事件、最高裁が堀越さんに無罪判決。

2012-12-23 | 事件

12月7日、最高裁は、堀越さんに無罪、宇治橋さんに有罪の判決。

「管理職的」な職務かどうかで、有罪無罪という不明瞭な判決。

猿払最高裁判決の国家公務員法と人事院規則が全面一律に禁じた国家公務員の政治活動の禁止は合憲とした判決、この判決で覆ったことになる。

もっとも、最高裁判決は、国家公務員法と人事院規則は合憲としているが、堀越さんが管理職的職務でなく、公務員であることがわかるような状態で行ったものでもないなどとして、刑事罰適用に該当しないとしている。

だが、国家公務員法と人事院規則には、管理職的職務でなければ、政治活動してもよいとは書かれていない。

実質的に猿払判決の変更にあたる判決。および腰の判決だが。

<最高裁判決から>

4 結論
被告人の本件配布行為は政治的傾向を有する行為ではあることは明らかであるが,勤務時間外である休日に,国ないし職場の施設を利用せず,かつ,公務員としての地位を利用することも,公務員であることを明らかにすることもなく,しかし,無言で郵便受けに文書を配布したにとどまるものであって,被告人は,いわば,一私人,一市民として行動しているとみられるから,それは勤務外のものであると評価される。そうすると,被告人の本件配布行為からうかがわれる政治的傾向が被告人の職務の遂行に反映する機序あるいは蓋然性について合理的に説明できる結び付きは認めることができず,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるとはいえないというべきである。したがって,被告人の管理職的地位の有無,その職務の内容や権限における裁量の有無等を検討するまでもなく,被告人の本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。被告人を無罪とした原判決は,以上述べた理由からして,結論において相当である。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官 小貫芳信)

 


国公法ビラ配布事件、最高裁判決

2012-12-07 | 事件

2012年12月7日、最高裁は、堀越さんに無罪、宇治橋さんに有罪の判決。

「管理職的」な職務かどうかで、有罪無罪という不明瞭な判決。

 猿払最高裁判決の国家公務員法と人事院規則が全面一律に禁じた国家公務員の政治活動の禁止は合憲とした判決、この判決で覆ったことになる。
 もっとも、最高裁判決は、国家公務員法と人事院規則は合憲としているが、堀越さんが管理職的職務でなく、公務員であることがわかるような状態で行ったものでもないなどとして、刑事罰適用に該当しないとしている。

 だが、国家公務員法と人事院規則には、管理職的職務でなければ、政治活動してもよいとは書かれていない。
実質的に猿払判決の変更にあたる判決。および腰の判決だが。

<最高裁判決から>
4 結論
被告人の本件配布行為は政治的傾向を有する行為ではあることは明らかであるが,勤務時間外である休日に,国ないし職場の施設を利用せず,かつ,公務員としての地位を利用することも,公務員であることを明らかにすることもなく,しかし,無言で郵便受けに文書を配布したにとどまるものであって,被告人は,いわば,一私人,一市民として行動しているとみられるから,それは勤務外のものであると評価される。そうすると,被告人の本件配布行為からうかがわれる政治的傾向が被告人の職務の遂行に反映する機序あるいは蓋然性について合理的に説明できる結び付きは認めることができず,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるとはいえないというべきである。したがって,被告人の管理職的地位の有無,その職務の内容や権限における裁量の有無等を検討するまでもなく,被告人の本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。被告人を無罪とした原判決は,以上述べた理由からして,結論において相当である。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官 小貫芳信)


国公法弾圧堀越事件中央区の会が東京高裁判決報告集会

2010-10-20 | 事件

10月9日、国公法弾圧堀越事件中央区の会は、東京高裁判決報告集会を開催しました。

堀越事件の主任弁護士の石崎和彦さんから、「東京高裁判決と最高裁での闘いの方向」についてお話がありました。

堀越事件と世田谷事件の2つの高裁判決の違いを詳しく話していただきました。

ともに猿払判決を前提にしながら、堀越事件は、政治活動の制限がどこまで許されるかを具体的に明らかにしたのに対し、世田谷事件は、「もし政治的行為がすべて放任されるなら・・」という、誰も主張していない論理で、公務の中立性が侵害され、政治的党派による行政への不当な政治的介入や干渉を招くおそれがあるなどという、理解できない論理、「風が吹けば桶屋が儲かる」の論理と批判しました。


堀越明夫さんが最後に訴え、最高裁の大法廷での審理を実現し、猿払判決の変更して、公務員の政治活動と言論の自由を勝ち取る決意を表明しました。


国公法堀越事件と世田谷国公法事件の決起集会

2010-10-18 | 事件
国公法堀越事件と世田谷国公法事件の二つの弾圧事件の「最高裁で勝利するための学習決起集会」が9月30日に開かれました。

加藤健次弁護士から、2つの事件の特徴と高裁判決の違いを「表現の自由・政治活動の自由に対する基本姿勢から話されました。

 公務員の政治活動の自由を保障する立場に立つかどうかが2つの判決の違いに。

 表現の自由に対する規制が「必要やむを得ない」ものかどうかを、具体的な行動から判断するかどうかで判決が異なったこと。

 菊池紘弁護士から、最高裁の審理と大法廷回付の意味についてと、最高裁での菊池弁護士のかかわった表現の自由との関係を話されました。


国公法堀越事件のブログ開設

2010-09-23 | 事件

 国家公務員の堀越明夫さんが、自宅の周辺で政党機関紙号外をマンションの集合ポストに配布することが国家公務員法に違反するとして逮捕されたのが、2004年3月3日。

 一審の東京地裁は、2006年6月29日、罰金10万円、執行猶予10万円の有罪判決。

 控訴審の東京高裁は、勤務時間外に勤務地と関係のない自宅付近で、職務とは関係のない態様で行われた堀越さんのビラ配布行為には、「行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼」を損なう抽象的危険性すらないと判断し、堀越さんの行為を罰則で禁止することは、憲法21条1項、31条に違反するとして、無罪を言い渡しました。


 堀越さんの無罪と堀越さんの行為に大量の公安警察を動員して行った弾圧に抗議し、憲法と言論の自由を求めるブログを2010年9月22日に開設しました。


国公法堀越事件

2010-09-09 | 事件

テーマ:

国公法堀越事件

中央区の月島・晴海で一般住宅やマンションにチラシを配布していたら、住居侵入として逮捕。
この現地の月島・晴海地域で署名とビラを配布して宣伝行動を行いました。
写真は訴える堀越さんと支援する人たち。

(2010年9月19日)


布川事件、東京高裁も再審開始認める

2008-07-14 | 事件

14日の今日、東京高裁が1967年に茨城県利根町の布川でおきた事件で強盗殺人事件の犯人として無期懲役刑となった桜井さんと杉山さんの再審請求について、東京高裁が、水戸地裁土浦支部の再審開始決定を支持して、検察側の即時抗告を棄却する決定をしたと報じられました。
「証拠」をねつ造し、ほんとうの証拠は検察側が隠して、無実の人を長い間、犯人に仕立て上げたその罪はどうなるのでしょうか。

これ以上、検察側は、これ以上無益な争いを起こすべきではありません。今回の決定にしたがい、再審開始で、真実を明らかにすべきでしょう。

布川事件のホームページ


自然豊かな野川

小金井市東町の南側を流れる野川。 国分寺崖線のはけの道に沿って。