国家公務員の堀越明夫さんが、自宅の周辺で政党機関紙号外をマンションの集合ポストに配布することが国家公務員法に違反するとして逮捕されたのが、2004年3月3日。
一審の東京地裁は、2006年6月29日、罰金10万円、執行猶予10万円の有罪判決。
控訴審の東京高裁は、勤務時間外に勤務地と関係のない自宅付近で、職務とは関係のない態様で行われた堀越さんのビラ配布行為には、「行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼」を損なう抽象的危険性すらないと判断し、堀越さんの行為を罰則で禁止することは、憲法21条1項、31条に違反するとして、無罪を言い渡しました。
堀越さんの無罪と堀越さんの行為に大量の公安警察を動員して行った弾圧に抗議し、憲法と言論の自由を求めるブログを2010年9月22日に開設しました。