安倍首相が、「集団的自衛権の行使を憲法上認められる」とする解釈に変更しようとしている。さすがA級戦犯の容疑者である岸信介氏を祖父に持つだけあって、戦争大好きと言っていられる場合ではない。
日本が侵略されているわけでもなく、武力攻撃を受けているわけでもなく、アメリカが「武力攻撃を受けた」と言えば、日本が戦争状態になる、こんな事態になりそうだ。
「アメリカが攻撃を受けた」というのは、事実でなくともよい。ベトナム戦争にアメリカが本格的に介入した「トンキン湾事件」は、アメリカの駆逐艦がベトナムによって攻撃されたとして、ベトナム北部に攻撃を開始した例、イラクに大量破壊兵器が存在するというウソをでっち上げてイラク戦争を開始した例。
日本国憲法のどこを見ても、他国が攻撃を受けたら、日本が攻撃されたと同じこととして、戦争することなど、認めされていない。
「集団的権利の行使」は国連憲章で初めて国際法上認められた権利で、それ以前は、自国が攻撃された場合に反撃できる「個別的自衛権の行使」のみが認められていた。
<国際連合憲章>
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。