らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

消費者トラブル(その2)対策

2009-12-21 | 消費者問題

今日は「消費者トラブル」シリーズの2回目として「クーリングオフ」制度をご紹介します。

クーリングオフとは、特定商取引法によって制定されているもので、消費者が契約してしまった後で、冷静に考え直す時間を与え、契約書面を受領した日から一定の期間内であれば、書面により、理由を問わず、無条件で一方的に契約解除ができる制度です。

なお、「契約書面(法定書面)」には、少なくとも次の重要項目が記載されていることが必要です。
 1.(当事者)・販売業者の氏名または住所および電話番号、法人にあっては代表者氏名
         ・契約を締結した担当者の氏名および締結の年月日
 2.(目的物)・商品名、商品の種類、商品や権利、役務の数量
 3.(代金)  ・商品の販売価格
         ・代金の支払い時期・支払方法
 4.(履行)  ・商品の引渡し時期、役務の提供時期
 5.(解除)  ・クーリングオフに関する事項

「クーリングオフができる場合」
・法律でクーリングオフが規定されている場合
  特定商取引法では次の5つの販売形態の場合に保護されています。
   1.訪問販売           8日
   2.電話勧誘販売        8日
   3.特定継続的役務の提供   8日
     特定継続的役務の提供とは、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約
     です。
   4.連鎖販売取引        20日
     連鎖販売取引とは、マルチ商法のことで、他の人を加入させることにより、利益が得られるといって商品やサービスを契約させるものです。
   5.業務提供誘引販売取引  20日
     業務提供誘引販売取引とは、内職商法のことで、仕事の紹介や仕事を提供するために必要といって商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わ
     せる手口です。
・業界の自主規制でクーリングオフを規定している場合

「クーリングオフできない場合」
・消費者が事業者の店舗に出向いて自らの意思で契約した取引
・通信販売(テレビショッピングやカタログショッピングなど)
・3,000円未満の現金取引
・自動車、運搬車など
・指定商品、指定権利、指定役務以外の場合 (平成21年12月1日から、殆どの商品が指定商品となりました)
・営業のための契約の場合
・健康食品や化粧品などを使用したり、全部または一部を消費した場合

「クーリングオフの方法」
クーリングオフは必ず書面で行うことが法律で定められています。したがって方法はハガキまたは内容証明郵便で行ってください。
記載内容は次のとおりです。
 1  契約解除通知書
 2  申込日    平成○○年○○月○○日
 3  商品名(またはサービス名)○○○○○○○○
 4  金額     ○○○○円
 5  会社名    ○○株式会社
 6  担当者名  ○○○○○○○○
 7  右記(または左記)日付の契約を解除します。
    つきましては私が払った金○○○○円は至急返金してください。また商品は至急お引取りください。
 8  平成 ○○年○○月○○日
 9  自分の住所  大阪市 ○○区○○4丁目3番2号
        氏名   ○○○○
 10 悪質業者の住所  大阪市 ○○区○○1丁目2番3号
             氏名   ○○株式会社代表者 様

内容証明郵便の場合は10項目全てを専用の内容証明用紙に書き、それを3通作成して郵便局の受付印をもらいます。
 ハガキの場合は1~8項目までをハガキの裏面に書き、9~10の2項目は宛名面に書きます。
ハガキの裏表をコピーしておき、「特例記録郵便」で郵送します。郵便局の受取書とコピーを保管しておいてください。
なお発信主義なので、郵便局の受付印がクーリングオフの期間内であれば有効です。

「クーリングオフの効果」
1.契約は始めからなかったことになります。
2.支払済みの代金は全額返還され、損害賠償や違約金は支払う必要がありません。
3.商品を受け取っている場合は、送料は業者の負担で引き取らせることができます。
4.既に役務の提供を受けている場合でも、その代金を支払う必要がありません。
5.既に工事が開始されている場合や終了している場合でも、業者に無償で原状回復するよう請求できます。

クーリングオフのポイントだけを簡単に書きました。
なお、クーリングオフを行う場合は住所地の消費生活センターにご相談ください。