今日は「消費者トラブル」シリーズの4回目として「訪問販売」をご紹介します。
訪問販売とは、事業者の営業所以外の場所で指定商品や役務の契約をする販売方法です。
強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題が多いのが特徴で、火災警報装置などの販売や屋根や水道水、床下換気扇などの「点検商法」で被害が多発しています。
「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」などのように、街頭で誘われて営業所や店舗に案内された場合でも訪問販売に該当します。
「アポイントメントセールス」とは、「抽選に当たったので手続きに来て下さい」とか「特別にモニターに選ばれました」などと、販売目的を隠したり、著しく有利な条件で取引ができることを告げて電話や郵便で呼び出し、契約しないと帰れない状況で商品やサービスを契約させる手口です。
「キャッチセールス」とは、駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所に連れて行き、不安をあおるようなことを言って、商品やサービスを契約させる手口です。
「点検商法」とは、「点検にきました」と言って家に上がり込み、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」「工事をしないと危険」などと不安をあおって布団や屋根工事、床下換気扇などの契約をさせる手口です。
「訪問販売における注意点」
・訪問販売の場合はすぐに玄関の扉を開けないようにしてください。
ドアを開けると、業者は言葉が巧みなので心が動かされるように勧誘されます。
キッパリと断りましょう。
もしドアを開けたら、
・訪問の目的や事業社名を確認してください。そして、必要なければ断ってください。
・点検の結果、問題があって工事を急かされても、その場では契約をしないようにしましょう。
・工事をするかどうかは、他の業者との相見積もりを取って、手間と時間をかけて十分検討してください。
・契約する時には必ず書面で行い、その契約内容(価格、工事内容、工期、クーリングオフの記載など)をよく確認してください。
・万一、工事を開始した後に解除したい場合は、8日のクーリングオフ期間内であれば解約できます。
・もし、不安を感じたら消費生活センターにご相談ください。
「被害に会わないための注意点」
①業者のうまい話、甘い言葉には注意しましょう。
例えば、「儲かります」、「お得です」、「無料です」、「今だけ」、「限定○個」、「先着○名」、「体に良い」などです。
②気をつけたい言葉(言わないほうが良い言葉)
・「今忙しい」 (何度も訪ねてきたり、電話をかけてきます)
・「家族の者はいない」、「今誰もいない」 (一人暮らしや、昼間は一人でいることが相手に分かってします)
・「結構です」、「いいです」 (業者は”良い”と受け取ります)
③上手な断り言葉
・「いりません」または「いらない」
・「必要ありません」
・「帰ってください」
・「帰してください」
・「電話切ります」
・「もうかけてこないでください」
被害にあわないためには、キッパリと断ることが重要です。
相手を思いやる必要はありません。
高齢者の人は心優しい方が多いので特に注意してください。
訪問販売とは、事業者の営業所以外の場所で指定商品や役務の契約をする販売方法です。
強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題が多いのが特徴で、火災警報装置などの販売や屋根や水道水、床下換気扇などの「点検商法」で被害が多発しています。
「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」などのように、街頭で誘われて営業所や店舗に案内された場合でも訪問販売に該当します。
「アポイントメントセールス」とは、「抽選に当たったので手続きに来て下さい」とか「特別にモニターに選ばれました」などと、販売目的を隠したり、著しく有利な条件で取引ができることを告げて電話や郵便で呼び出し、契約しないと帰れない状況で商品やサービスを契約させる手口です。
「キャッチセールス」とは、駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所に連れて行き、不安をあおるようなことを言って、商品やサービスを契約させる手口です。
「点検商法」とは、「点検にきました」と言って家に上がり込み、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」「工事をしないと危険」などと不安をあおって布団や屋根工事、床下換気扇などの契約をさせる手口です。
「訪問販売における注意点」
・訪問販売の場合はすぐに玄関の扉を開けないようにしてください。
ドアを開けると、業者は言葉が巧みなので心が動かされるように勧誘されます。
キッパリと断りましょう。
もしドアを開けたら、
・訪問の目的や事業社名を確認してください。そして、必要なければ断ってください。
・点検の結果、問題があって工事を急かされても、その場では契約をしないようにしましょう。
・工事をするかどうかは、他の業者との相見積もりを取って、手間と時間をかけて十分検討してください。
・契約する時には必ず書面で行い、その契約内容(価格、工事内容、工期、クーリングオフの記載など)をよく確認してください。
・万一、工事を開始した後に解除したい場合は、8日のクーリングオフ期間内であれば解約できます。
・もし、不安を感じたら消費生活センターにご相談ください。
「被害に会わないための注意点」
①業者のうまい話、甘い言葉には注意しましょう。
例えば、「儲かります」、「お得です」、「無料です」、「今だけ」、「限定○個」、「先着○名」、「体に良い」などです。
②気をつけたい言葉(言わないほうが良い言葉)
・「今忙しい」 (何度も訪ねてきたり、電話をかけてきます)
・「家族の者はいない」、「今誰もいない」 (一人暮らしや、昼間は一人でいることが相手に分かってします)
・「結構です」、「いいです」 (業者は”良い”と受け取ります)
③上手な断り言葉
・「いりません」または「いらない」
・「必要ありません」
・「帰ってください」
・「帰してください」
・「電話切ります」
・「もうかけてこないでください」
被害にあわないためには、キッパリと断ることが重要です。
相手を思いやる必要はありません。
高齢者の人は心優しい方が多いので特に注意してください。