今日は消費者トラブルシリーズの3回目として、[クーリングオフ以外の解決方法]をご紹介します。
先日ご紹介しましたように、クーリングオフは8日、20日など定められた期間内に書面によって契約解除通知を発送したときに有効になりますが、この期間を過ぎると一方的に契約解除はできません。
しかし、クーリングオフ以外にも契約解除ができる場合がありますので参考にしていただきたいと思います。
その方法とは、
1.連鎖販売取引による中途解約と返品ルール
連鎖販売取引いわゆる「マルチ商法」においては、クーリングオフ期間の経過後は、将来に向かって解約(退会)ができます。
連鎖販売に入会後1年を経過しない会員が退会する際は、商品の引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を一定の条件の下、販売価格の10%相当
額の解約料で返品が可能です。
2.特定商取引法における取消権
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務の提供、業務提供誘引販売取引(これらの取引については12月21日のクーリングオフの項で簡記
しています)にかかわる契約締結の勧誘で、
①不実告知により誤認して契約した時(事実と異なることを言われること)
②事実不告知により誤認して契約した場合(故意に事実を告げないこと)
③クーリングオフ妨害があった場合、クーリングオフ期間の延長ができます
不告知により誤認したり威圧、脅迫により困惑してクーリングオフを妨害された時には、事業者が改めてクーリングオフが可能である書面を交付してから
所定の期間(8日~20日)が経過するまでクーリングオフができます。
3.消費者契約法による取消権
①不実告知により誤認して契約した時(重要事項について事実と異なることを告げること)
②断定的判断の提供により誤認して契約した時(将来の変動が不確実な事項について断定的に判断すること)
③不利益事実の不告知により誤認して契約した時(当該重要事項について不利益となる事項を故意に告げないこと)
④不退去により困惑して契約したとき(事業者に帰って欲しいと言ったのに帰らないこと)
⑤退去妨害により困惑して契約したた時(帰りたいと言ったのに帰してくれないこと)
4.不当条項の無効
契約解除はできませんが、以下の部分で無効となります。
①事業者の損害賠償責任を免除する条項
②解約料を定める条項で、平均的な損害額を超える部分
③延滞料(損害遅延金)を定める条項で、年14.6%を超える部分
④信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する条項
他にも民法上の取消権などに該当すれば取り消し可能となる場合があります。
トラブルに遭われたときには、一人で悩まず、住所地の市町村役場に設置されている消費生活センターに相談してください。