goo blog サービス終了のお知らせ 

らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

消費者トラブル(その1)架空請求

2009-12-18 | 消費者問題

先日、泉南市で消費者トラブルについて講演してきました。
私は2年前に大阪府の「くらしのナビゲーター養成講座」を受講して、「くらしのナビゲーター」の認定を受けました。
「くらしのナビゲーター」とは、地域で開催される集まりに出向いて、悪質商法などの被害にあわないように暮らしに必要な情報を伝えるボランティア活動です。

今日は第1回目として、最近特に年代を問わず増加している「架空請求」のトラブルについて、その対処方法などをご紹介します。

「架空請求」
「架空請求」とは、ハガキやインターネットによって身に覚えのない請求書が送られてくる悪質な商法です。
「原告が訴状を提出した」、「強制執行する」などの不安をあおって高額なお金を請求したり、インターネットの無料のゲームなどから有料サイトに繋がって高額な
利用料金を請求してきます。

「架空請求の手口」
・郵便やハガキの場合
 公的団体のような団体から「消費者確認通知書」とか「債務不履行により原告が訴状を提出した」、「出廷を拒否すると財産を差し押さえし、強制執行する」などの
 ハガキが届き、指定された電話番号に連絡するように仕向ける手口です。

・携帯電話やインターネットの場合
 アダルトサイトや携帯電話の「着メロダウンロードサイト」等へのアクセスから、何らかの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示
 されて料金を請求されたり、また、「規約を読んでください」、「気に入った女子の名前をクリックして入ってください」に従ってクリックしたところ、突然ダウンロードが
 始まってパソコン画面に請求書が現れるという巧妙な手口もあるようです。
 更に、携帯電話やパソコンを利用した「無料」のオンラインゲームから何らかのクリックをしたところ、有料サイトに繋がって高額な利用料が請求されるケースもあり
 ます。
 このようなトラブルは、小・中学生を中心に20歳未満の年齢層に多くの被害がでているようです。

「問題点」
・無料が強調されていますが有料コンテンツが含まれていることを、利用者が十分認識できるように表示していないこと。
・無料のサイトにアクセスしたところ、有料サイトに自動的に誘導されて請求されること。
・個人情報を教えてしまい、身に覚えのない請求やメールが届く。

「アドバイス」
・IPアドレスや個体識別番号、携帯電話会社名などから個人情報が伝わることはないので、過度に不安にならないこと。
 悪質業者は電話をかけさせて個人情報をつかんだ後に高額な架空請求を次々してきます。連絡することは新たな個人情報を知らせることになるので、慌てて電話
 をしたり、指定された業者のメールアドレスなどに連絡しないようにしてください。
 但し、封書で「特別送達」で郵便が届いた場合は無視しないで、消費生活センターに相談してください。この郵便は正式な裁判所の通知になっています。

・悪質業者はますます巧妙な手口で料金を払わせようと狙っているので、無料なのか、利用規約があるのかなどを確認し、クリックは慎重にしましょう。
・もし、「登録になりました」や「入会ありがとうございました」などの表示がされても、契約は有効に成立しているとは限りません。
 そのため、業者から請求されても安易に支払わず、お住まいの消費生活センターに相談してください。
・また、このような場合にはできるだけ「サイト名」や「URL,画面」、「利用規約」などのデータを印刷して保存しておいてください。 トラブルに巻き込まれたときの重要
 な資料になります。
・最近はアダルトサイトだけでなく、「無料の待ち受け画面サイト」「無料の着メロサイト」や「雑誌で紹介されたサイト」などにリンクされていたURLへアクセスした
 ところトラブルに巻き込まれるケースがあります。興味本位でアクセスしないようにしましょう。
・サイトで知りあった人から「無料ゲームができる」と教えられても、安易にアクセスしないこと。
・ゲームサイトで知りあった人などに不用意に個人情報を教えないこと。

「相談窓口」
・トラブルにあった時には、お金を払う前に、お住まいの各市町村役場にある「消費生活センター」または「消費生活相談窓口」に相談してください。