4月17日に福井地裁で出された判決です。残念ながら、判決文は公開されていません。
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。(福井新聞HPより引用)
通常は、反対車線に飛び出してきた場合は、飛び出したほうが100%悪いことになります。逆走車にぶつけられたのに、どうしてこれで被害者側が無過失を証明しなければならないのか分かりません。
中には、この判決を良いものとする意見もあります。その根拠は、「ぶつけられた側にも非があったとすることで、遺族側には自賠責からお金がおり死亡した側の遺族救済という点では良い判決だというものです。
確かに事故で死んだ遺族を救済してやりたいという気持ちは分かりますが、それ以上に反対車線に飛び出してきた車を運転していた人に根本原因がある訳で、それを事故に巻き込まれた人に付け替えるというのは頓珍漢にもほどがあるのではないでしょうか。もしこの判決が判例として残るなら、対向車がいようと強引に先に反対車線に出たもん勝ちということになりますね。
この裁判官は運転手つきの車で移動し、免許すら持っていないのかもしれません。
賠償を命じられた人は、これからも苦しい裁判が続くかもしれませんが、控訴するしかないでしょう。
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。(福井新聞HPより引用)
通常は、反対車線に飛び出してきた場合は、飛び出したほうが100%悪いことになります。逆走車にぶつけられたのに、どうしてこれで被害者側が無過失を証明しなければならないのか分かりません。
中には、この判決を良いものとする意見もあります。その根拠は、「ぶつけられた側にも非があったとすることで、遺族側には自賠責からお金がおり死亡した側の遺族救済という点では良い判決だというものです。
確かに事故で死んだ遺族を救済してやりたいという気持ちは分かりますが、それ以上に反対車線に飛び出してきた車を運転していた人に根本原因がある訳で、それを事故に巻き込まれた人に付け替えるというのは頓珍漢にもほどがあるのではないでしょうか。もしこの判決が判例として残るなら、対向車がいようと強引に先に反対車線に出たもん勝ちということになりますね。
この裁判官は運転手つきの車で移動し、免許すら持っていないのかもしれません。
賠償を命じられた人は、これからも苦しい裁判が続くかもしれませんが、控訴するしかないでしょう。