最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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東京地裁 君が代を歌わないだけで「再雇用拒否」は違法

2015-05-26 08:19:21 | 日記
この裁判は、題名通り入学式や卒業式に国家「君が代」の斉唱を拒否した教員が、定年退職後も継続雇用されなかったことについて不服を申し立てた事件です。
恐らく都が上訴する可能性が高いので、確定することはないかと思いますので、判例のデータベースに載っていません。ニュースで見ると

読売新聞
東京都立高校の入学式や卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に再雇用されなかったのは違法だとして、元教員22人が都に計約2億7445万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(吉田徹裁判長)は25日、都に約5374万円(1人当たり約211万~約259万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。
 最高裁は2012年、国歌斉唱で起立しなかった教員に対する懲戒処分について「停職や減給は重すぎて違法」との初判断を示している。地裁はこの判断を踏まえ、「不起立のみを理由に不合格とするのは合理性を欠き、裁量権の逸脱で違法だ」と指摘した。
 判決によると、22人は04~08年、起立斉唱を義務付けた03年の都教委通達に基づいて戒告などの懲戒処分を受けた。06~08年度に再雇用を申請したが、都教委は選考で「不起立は職務命令への重大な違反行為」として不合格にした。
 判決は、再雇用が定年後の生活安定を目的にし、希望者の9割以上が再雇用されていることから、「教員が再雇用を期待するのは合理的な理由がある」と言及。「不起立は不合格にするほどの違反ではない」とした。
 都教委の中井敬三・教育長は「大変遺憾。内容を精査して対応を検討する」とコメントした。



判決文が公開されていないので、今回はどのような争点で争ったのかは不明です。
ですが、過去に似たような事件で最高裁まで争われています。「君が代」起立斉唱拒否事件というものですが、原告教員側の敗訴で決定しているようです。

原文はこちら
平成22(行ツ)54  再雇用拒否処分取消等請求事件
平成23年5月30日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

大雑把ですがその趣旨をまとめると、
都の教員は、公務員である。公務員は公務員法に従わなければならない。しかし,上告人は,本件職務命令に従わず,上記卒業式における国歌斉唱の際に起立しなかった。そのため,都教委は,同月31日,上告人に対し,上記不起立行為が職務命令に違反し,全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であるなどとし,地方公務員法29条1項1号,2号及び3号に該当するとして,戒告処分をした。戒告処分になったものを再雇用する義務はない。

というもののようです。確か、公務員に任用されるときに「法に基づき・・・」云々の宣誓書を書くはずなのですが、形式にすぎないと言っても宣誓書です。これは契約書なので、それなりの効力を持つことになるでしょう。
それに、地方公務員法では再雇用は義務ではなく「再雇用することができる」のはずなので、その条件は懲戒・戒告受けていない事が条件になっています。
そこで、国歌斉唱をしなかったことは懲戒・戒告の対象となりえるのか?という疑問です。
ここからは想像で書くことになりますが、先ほどのページによると、外国籍の生徒がいるのに彼らに国家を強制するのは不適切であるとの主張のようです。

そうなんでしょうか?

諸外国では、儀式の際に留学生にその国の国家を歌わせるのはごく普通の事です。歌えない場合でも、起立して敬意を払わせるのが当たり前です。原告の主張に無理があるように思えます。なので、この判決については妥当であると思います。

したがって今回の東京地裁の判決は先の判決と同様の趣旨の主張であれば、最高裁判決を無視したトンデモ判決になる可能性があります。