最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

3人殺害の強盗事件の判断

2016-06-13 12:18:35 | 日記
平成26年(あ)第477号 強盗殺人,死体遺棄被告事件
平成28年4月26日 第三小法廷判決


高利貸しのグループで、従業員が社長に睡眠薬を飲ませ金を盗みました。そばで寝ている専務とその嫁に気づかれそうになったため、ロープで絞殺しました。


被告人は,前記事業グループの従業員として長年会長宅に住み込んで働いてきたが,かねて会長親子から頻繁に暴力的な扱いを受け,専務からは逃げたら命を奪うかのような脅しを繰り返し受けながら,長時間の労働を強いられるなどした。

多分この辺りで情状酌量に持ち込もうとしたのでしょう。
しかし、3人殺して400万円を盗み死体を遺棄したとなると情状酌量は無理でしょう。

被告人が警察から事情聴取を受けた末とはいえ自首し,反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


死刑です。判決文に自首とは書いていますが、職務質問の上の自首なので刑法の定義で言う自首ではないようです。
となれば、仕方ないですね。

第三小法廷

裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充

しかし、この裁判は何が争点になったのか分かりません。事実認定の話でしょうか。
それにしても新しい判断でもないのに、裁判所はなぜこの判決をデータベースに載せたのでしょうか?全く解せません。