2016年6月21日午前10時現在,最高裁判所の判例データベースが止まっているため詳細は書けません。
判例の吟味は裁判所のHPが復活してから検討します。
ある生まれも育ちも日本である在日韓国人が会社に就職しました。すると、上司から通称名ではなく本名を名乗れと言われました。これをハラスメントだとしてこの在日韓国人は慰謝料請求をした裁判を起こしました。
神戸新聞での報道です。
静岡県に住む在日韓国人の男性が、通称名でなく本名を名乗るよう勤務先の社長に強要されたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は20日までに、社長の上告を退ける決定をした。16日付。社長に55万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
確定判決によると、男性は日本で生まれ育ち、日常的に日本名を使用。社長は2012年11月から、会社で本名を名乗るよう繰り返し求め、13年4月には同僚の前で「この人は在日韓国人だ」と発言した。
一審静岡地裁判決は「自己決定権の侵害、プライバシーも侵した」と認定した。二審東京高裁も支持した。
全くもってよく分からない判断です。通称名は省略形のものであるならまだしも、全く違う人のような名前を使うことです。これはどうなんでしょうか?
しかも、本人は成人しておりいつでも国籍を変更できる状態にあったものです。にもかかわらず、国籍を変更していないという事は、自分の出自に愛着と誇りをもっているからであると解釈できます。そう言った客観的事実を無視して、本名を名乗れと言った行為がハラスメントであるとは、過剰反応にもほどがあります。
トンデモ裁判官
第一小法廷
裁判長 桜井龍子
判例の吟味は裁判所のHPが復活してから検討します。
ある生まれも育ちも日本である在日韓国人が会社に就職しました。すると、上司から通称名ではなく本名を名乗れと言われました。これをハラスメントだとしてこの在日韓国人は慰謝料請求をした裁判を起こしました。
神戸新聞での報道です。
静岡県に住む在日韓国人の男性が、通称名でなく本名を名乗るよう勤務先の社長に強要されたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は20日までに、社長の上告を退ける決定をした。16日付。社長に55万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
確定判決によると、男性は日本で生まれ育ち、日常的に日本名を使用。社長は2012年11月から、会社で本名を名乗るよう繰り返し求め、13年4月には同僚の前で「この人は在日韓国人だ」と発言した。
一審静岡地裁判決は「自己決定権の侵害、プライバシーも侵した」と認定した。二審東京高裁も支持した。
全くもってよく分からない判断です。通称名は省略形のものであるならまだしも、全く違う人のような名前を使うことです。これはどうなんでしょうか?
しかも、本人は成人しておりいつでも国籍を変更できる状態にあったものです。にもかかわらず、国籍を変更していないという事は、自分の出自に愛着と誇りをもっているからであると解釈できます。そう言った客観的事実を無視して、本名を名乗れと言った行為がハラスメントであるとは、過剰反応にもほどがあります。
トンデモ裁判官
第一小法廷
裁判長 桜井龍子