最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

破産手続き中に死亡、その保険金は誰のもの?

2016-06-25 20:42:03 | 日記
平成27年(受)第330号 債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件

平成28年4月28日 第一小法廷判決


YさんとAさんは、平成24年3月7日に破産手続きを開始しました。YさんとAさんの息子Bさんは、平成23年に共済と生命保険に入っていました。Aさんが死亡した場合の受取人はYさんと契約していました。
平成25年にYさんは保険金を受け取り、1000万円をつかいました。残りをXさんに支払いました。Yさんの弁護士の助言で1000万円中の800万円を使いました。
ところが、YさんはAさんの破産管財財団の一員でした。
これを不当として破産管財人なんだから1400万円を遅延損害金を加えて払え、と訴えた事件です。
要するに、Aさんの死亡保険金はAさんの管財なのか、Yさんの管財なのかが争われたようです。

素人目には、契約通り共催と保険金はYさんに払うべきで一旦Yさんの所有になって破産手続きをするものと思いましたが、どうも違うようです。

本件保険金等請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手 続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものと して,本件各破産財団に属することになる。


だそうです。

さらに、第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立に より,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保 険金請求権を取得するものと解されるところ(最高裁昭和36年(オ)第1028 号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)

とあり、裁判所は以下のように判断しました。

破産手続開始前に成立し た第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有す る死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じ た原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡 保険金受取人の破産財団に属すると解するのが相当である。

Aさんの破産管財ではなく、Yさんの破産管財分になるべきとしました。掛け金ではないですからね、当然の結果だと思います。

今回の裁判官 第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕

共同経営者でお互いに保険金をかけて、どちらかが倒れたときはその保険金で弁済の足しにするようなことは、結構あっちこっちで起きているような気がします。それぞれの家族に影響が出ないようにという意図でやっているのでしょうから、この判決は似たようなことをやっている人には朗報でしょう。