最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

12日(土)が免許有効期限でも14日(月)まで有効とした判決

2017-08-02 06:39:05 | 日記
平成28(さ)2  道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成29年4月7日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  大阪簡易裁判所

反則行為に当たる通行禁止場所通行を犯した被告人に対し運転免許が失効しているものと誤認してされた略式命令に対する非常上告

裁判所の事実認定から見ていきましょう。
1 平成28年3月14日午後2時44分頃、午後2時から午後4時までの間車両(自転車を除く)の通行を禁 止の標識を見落として入ってしまいました。
2 簡易裁判所で、被告人を罰金5000円に処する旨の略式命令を発付 し,同略式命令は同年5月3日確定しました。
3 ところが、当該行為の日である平成28年3月14日,被告人の 運転免許証の有効期間は既に経過していました。
確かこの場合は無免許運転になるような気がします。となると、最高裁まで争いたくなる気持ちも分からないでもないです。
これに対して裁判所は、

「反則行為」に該当するが,当該行為の日である平成28年3月14日,被告人の 運転免許証の有効期間は既に経過しており,道路交通法92条の2第1項に よる被告人の運転免許証の有効期間の末日である同月12日は土曜日であり,同条 4項,同法施行令33条の8第1号によって同月14日が運転免許証の有効期間の 末日とみなされるから,同日現在,被告人の運転免許証は有効であったことにな る。道路交通法130条により,同法127条の通 告をし,同法128条1項の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起すること ができないのに,大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関す る処理手続を経由しないまま公訴を提起したのであるから,大阪簡易裁判所として は,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったに もかかわらず,公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して略式命令を発付した ものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のために不利益である ことが明らかである。

ということで検察側の勇み足であると、全員一致で裁判所は結論付けました。
初日を換算するか否かについては民法上の規定はありますが、満了日についてはないようです。
とはいえ、14日は月曜で事件が発生したのは14時44分ですよね。午前中に充分免許更新に行けたのではないでしょうか。11日までに講習に行けばいいものを、特段の事情もなく14日の午前中でも行ってないのです。何だか、この違反者を甘やかしているように思えるのですが。テキトーな判決に見えるのは私だけでしょうか。

第二小法廷判決
裁判長裁判官 山本庸幸 疑問
裁判官 小貫芳信 疑問
裁判官 鬼丸かおる 疑問
裁判官 菅野博之 疑問