平成28(受)222 地位確認等請求事件
平成29年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。
特許関連は難しいのであまり触れたくないのですが。
裁判所の事実認定から
1 上告人は,発明の名称を「シートカッター」とする特許の保持者である。
2 被上告人に対し,本件特許権に基づき,その販売の差止め及び損害賠償等を求め る本件訴訟を提起した。
被上告人は,本件特許には特許法123条1項1号又は4号の無効理由が存在す るとして,同法104条の3第1項
の規定に基づく抗弁(以下「無効の抗弁」とい う。)を主張したが,第1審は,平成26年10月,被上告人の上記の理由による 無効の抗弁を排斥して,上告人の請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。
「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴 訟において,当該特許が特許無効審判により無効にさ れるべきものと認められるときは,特許権者又は専用 実施権者は,相手方に対しその権利を行使することが できない。」
3 被上告人は,第1審判決に対して控訴をした上,平成26年12月26日付けの 控訴理由書において,本件特許は,特許法29条1項3号又は同条2項に違反して されたものであり,本件特許には同法123条1項2号の無効理由が存在するとして,新たな無効の抗弁(以下,この理由による抗弁を「本件無効の抗弁」とい う。)を主張した。
4 上告人は,原判決に対して上告及び上告受理の申立てをするとともに,平成28年1月6日,特許請求の範囲の減縮を目的として,本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判を請求し、認められた。
5 被上告人は,本件の第1審係属中,本件特許につき上記(2)の無効理由が存在することを理由として,特許無効審判を請求した。特許庁において,平成26年7月,同請求は成り立たない旨の審決(以下「別件審決」という。)がされた。被上告人は,同年8月,別件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起したが,知的財産高等裁判所は,平成27年12月16日,被上告人の請求を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は,平成28年1月6日までに確定した。
かなり血みどろの戦いをしたようですね。
本件特許に係る特許
請求の範囲が減縮されたことにより,原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,民訴法338条1項8号に規定する再審事由があるといえるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある旨をいうものである。
というか、法律ができるときにこういう事もあり得ると想像できそうなもんですが。
で、裁判官の結論。
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。
まあ当然ですね。後から後からグダグダ言う奴らができたのでは、社会正義は守れませんね。
第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸 当然
裁判官 小貫芳信 当然
裁判官 鬼丸かおる 当然
裁判官 菅野博之 当然
平成29年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。
特許関連は難しいのであまり触れたくないのですが。
裁判所の事実認定から
1 上告人は,発明の名称を「シートカッター」とする特許の保持者である。
2 被上告人に対し,本件特許権に基づき,その販売の差止め及び損害賠償等を求め る本件訴訟を提起した。
被上告人は,本件特許には特許法123条1項1号又は4号の無効理由が存在す るとして,同法104条の3第1項
の規定に基づく抗弁(以下「無効の抗弁」とい う。)を主張したが,第1審は,平成26年10月,被上告人の上記の理由による 無効の抗弁を排斥して,上告人の請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。
「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴 訟において,当該特許が特許無効審判により無効にさ れるべきものと認められるときは,特許権者又は専用 実施権者は,相手方に対しその権利を行使することが できない。」
3 被上告人は,第1審判決に対して控訴をした上,平成26年12月26日付けの 控訴理由書において,本件特許は,特許法29条1項3号又は同条2項に違反して されたものであり,本件特許には同法123条1項2号の無効理由が存在するとして,新たな無効の抗弁(以下,この理由による抗弁を「本件無効の抗弁」とい う。)を主張した。
4 上告人は,原判決に対して上告及び上告受理の申立てをするとともに,平成28年1月6日,特許請求の範囲の減縮を目的として,本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判を請求し、認められた。
5 被上告人は,本件の第1審係属中,本件特許につき上記(2)の無効理由が存在することを理由として,特許無効審判を請求した。特許庁において,平成26年7月,同請求は成り立たない旨の審決(以下「別件審決」という。)がされた。被上告人は,同年8月,別件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起したが,知的財産高等裁判所は,平成27年12月16日,被上告人の請求を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は,平成28年1月6日までに確定した。
かなり血みどろの戦いをしたようですね。
本件特許に係る特許
請求の範囲が減縮されたことにより,原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,民訴法338条1項8号に規定する再審事由があるといえるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある旨をいうものである。
というか、法律ができるときにこういう事もあり得ると想像できそうなもんですが。
で、裁判官の結論。
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。
まあ当然ですね。後から後からグダグダ言う奴らができたのでは、社会正義は守れませんね。
第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸 当然
裁判官 小貫芳信 当然
裁判官 鬼丸かおる 当然
裁判官 菅野博之 当然