一般論として言います。
ある夫Aさんと妻Bさんがいました。夫婦仲が悪く、Bさんは家出をしました。Bさんは、離婚を申し立てましたがなかなか応じてもらえません。Bさんには、C男さんと恋仲になりました。そして、子供Dが出来ました。現行法では、AさんとBさんは法律上夫婦なので、法律上Aさんの子供と成ります。
ところが、Bさんは子供Dちゃんを出生届を出しませんでした。というのも、現行法では先の通りAさんの子供となるうえ、Bさんの居住地が分かってしまうからです。その結果、Dちゃんは無戸籍のままになってしまいました。
Bさんは、そもそも民法の規定がおかしく、憲法に反するとして国を相手に訴えました。
どうなんですかね。離婚後一定期間過ぎないで生まれた場合は、前の夫の子として推定すると民法にはありますが、離婚が成立する前にほかの男の子供を宿すというのはどうなんでしょう。まだ、犯罪で強制的に妊娠に至ったわけでないのであれば、倫理的にどうなのかと思います。これは逆ギレ以外の何物でもないと思いますが。
むしろ、子供の権利よりも自己の権利を優先したとして、Bを刑罰に処してもいいくらいだと思います。
嫡出否認訴訟:民法の規定は合憲、請求棄却 神戸地裁
生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」が夫のみに認められている民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、兵庫県内の60代女性と娘、孫2人の計4人が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁(冨田一彦裁判長)は29日、規定は合憲とし、請求を棄却した。原告代理人によると、無戸籍問題の一因と指摘されている嫡出否認の違憲性に争点を絞った初めての訴訟で、娘と孫2人は長く無戸籍の状態に置かれていた。
訴状などによると、女性は1980年代、夫から度重なる暴力を受けて別居し、別の男性との間に娘が生まれた。離婚成立後に男性を父とする出生届を提出したが、婚姻中に妊娠した子は元夫の子とみなす民法の「嫡出推定」で不受理となった。嫡出否認の手続きを検討したが、元夫にしか権限がなく、暴力の危険から断念。男性との父子関係を確認する認知調停も申し立てたが、裁判官に「元夫の証言が必要」と指摘され、取り下げた。元夫の死亡が判明した後の昨年まで娘と孫は無戸籍状態となった。
明治時代の民法を引き継ぎ、妻や子に嫡出否認権を認めない制度について、女性側は法の下の平等、両性の平等などを定めた憲法に反し、国会が民法を改正する立法措置を怠ったと指摘。そのため無戸籍となり、行政サービスを受けられないなど精神的苦痛を受けたと訴えていた。
一方、国側は、夫のみ否認できる規定を含む現行の嫡出推定制度は「(扶養義務を負う)父を早期に確定させ、子の利益を守り、家庭の平和を尊重する観点から合理性がある」などと反論していた。
子供には罪はないですが、親には大ありでしょう。
ただ、これを利用して背乗りが横行するようなことがないように緊急に制度を考えるべきです。
ある夫Aさんと妻Bさんがいました。夫婦仲が悪く、Bさんは家出をしました。Bさんは、離婚を申し立てましたがなかなか応じてもらえません。Bさんには、C男さんと恋仲になりました。そして、子供Dが出来ました。現行法では、AさんとBさんは法律上夫婦なので、法律上Aさんの子供と成ります。
ところが、Bさんは子供Dちゃんを出生届を出しませんでした。というのも、現行法では先の通りAさんの子供となるうえ、Bさんの居住地が分かってしまうからです。その結果、Dちゃんは無戸籍のままになってしまいました。
Bさんは、そもそも民法の規定がおかしく、憲法に反するとして国を相手に訴えました。
どうなんですかね。離婚後一定期間過ぎないで生まれた場合は、前の夫の子として推定すると民法にはありますが、離婚が成立する前にほかの男の子供を宿すというのはどうなんでしょう。まだ、犯罪で強制的に妊娠に至ったわけでないのであれば、倫理的にどうなのかと思います。これは逆ギレ以外の何物でもないと思いますが。
むしろ、子供の権利よりも自己の権利を優先したとして、Bを刑罰に処してもいいくらいだと思います。
嫡出否認訴訟:民法の規定は合憲、請求棄却 神戸地裁
生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」が夫のみに認められている民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、兵庫県内の60代女性と娘、孫2人の計4人が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁(冨田一彦裁判長)は29日、規定は合憲とし、請求を棄却した。原告代理人によると、無戸籍問題の一因と指摘されている嫡出否認の違憲性に争点を絞った初めての訴訟で、娘と孫2人は長く無戸籍の状態に置かれていた。
訴状などによると、女性は1980年代、夫から度重なる暴力を受けて別居し、別の男性との間に娘が生まれた。離婚成立後に男性を父とする出生届を提出したが、婚姻中に妊娠した子は元夫の子とみなす民法の「嫡出推定」で不受理となった。嫡出否認の手続きを検討したが、元夫にしか権限がなく、暴力の危険から断念。男性との父子関係を確認する認知調停も申し立てたが、裁判官に「元夫の証言が必要」と指摘され、取り下げた。元夫の死亡が判明した後の昨年まで娘と孫は無戸籍状態となった。
明治時代の民法を引き継ぎ、妻や子に嫡出否認権を認めない制度について、女性側は法の下の平等、両性の平等などを定めた憲法に反し、国会が民法を改正する立法措置を怠ったと指摘。そのため無戸籍となり、行政サービスを受けられないなど精神的苦痛を受けたと訴えていた。
一方、国側は、夫のみ否認できる規定を含む現行の嫡出推定制度は「(扶養義務を負う)父を早期に確定させ、子の利益を守り、家庭の平和を尊重する観点から合理性がある」などと反論していた。
子供には罪はないですが、親には大ありでしょう。
ただ、これを利用して背乗りが横行するようなことがないように緊急に制度を考えるべきです。