平成29(受)2212 放送受信料請求事件
平成30年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない
中日新聞の報道です。
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断
決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。
訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っておらず、NHKの債権は消滅したと主張した。
第3小法廷は「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した。
事実認定です。
ある人が平成7年からずっとNHKに受信料金を払いませんでした。
NHKはこれに対して、平成23年4月分から平成29年5月分までの受信料合計9万6940円及び遅延損害金を求めて裁判を起こしました。
20年間請求しなかったことから,民法168条1項前段所定の定期金債権の消滅時効が完成したと主張して争っています。
裁判所は、
受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。
つまり時効がある事を認めています。
放送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることによって賄うこととし,上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を置いているのであり
この趣旨は分かります。
受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。
はぁ?論理に飛躍はないですか?確かにその可のせいはなくはないですが、どこに放送法が民法に優先すべきという規程があるのでしょうか。この結論を出すには、放送法は民放168条の対象外であると書く必要があります。
結論
受信契約に基づく受信料債権には,同項前段の規定は適用されないと解するのが相当である。
第三小法廷判決
裁判長裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 岡部喜代子 トンデモ
裁判官 山崎敏充 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ
全くトンデモな論理飛躍です。誰ひとり補足意見を言わない、しかも2ページで説明がつく内容ではないでしょう。なぜ民法より優先すべきか誰も論じていません。
敢えて書くならば法的不備を言うべきであり、ここで裁判官は政策に関与すべきではありません。この大原則を彼らは忘れているようです。学部からやり直せ!といいたくなるレベルですね。
法律家の傲慢さっこに極まれりです。
平成30年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない
中日新聞の報道です。
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断
決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。
訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っておらず、NHKの債権は消滅したと主張した。
第3小法廷は「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した。
事実認定です。
ある人が平成7年からずっとNHKに受信料金を払いませんでした。
NHKはこれに対して、平成23年4月分から平成29年5月分までの受信料合計9万6940円及び遅延損害金を求めて裁判を起こしました。
20年間請求しなかったことから,民法168条1項前段所定の定期金債権の消滅時効が完成したと主張して争っています。
裁判所は、
受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。
つまり時効がある事を認めています。
放送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることによって賄うこととし,上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を置いているのであり
この趣旨は分かります。
受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。
はぁ?論理に飛躍はないですか?確かにその可のせいはなくはないですが、どこに放送法が民法に優先すべきという規程があるのでしょうか。この結論を出すには、放送法は民放168条の対象外であると書く必要があります。
結論
受信契約に基づく受信料債権には,同項前段の規定は適用されないと解するのが相当である。
第三小法廷判決
裁判長裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 岡部喜代子 トンデモ
裁判官 山崎敏充 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ
全くトンデモな論理飛躍です。誰ひとり補足意見を言わない、しかも2ページで説明がつく内容ではないでしょう。なぜ民法より優先すべきか誰も論じていません。
敢えて書くならば法的不備を言うべきであり、ここで裁判官は政策に関与すべきではありません。この大原則を彼らは忘れているようです。学部からやり直せ!といいたくなるレベルですね。
法律家の傲慢さっこに極まれりです。