先日、茨城はじめいくつかの県であおり運転をしたうえで、路上に引きずり出そうとして相手にけがを負わせた容疑者が逮捕されました。
逮捕されたからと言って、あおり運転がなくなるわけではありませんが、一安心といったところでしょうか。
さて、これと似た事件が過去にありましたので紹介します。朝日新聞の報道です。
交通トラブルの相手を車でひいて死なせたとして、傷害致死罪に問われた東京都町田市の元会社員山田義次被告(46)の裁判員裁判の判決が16日、東京地裁立川支部であった。菊池則明裁判長は「正当防衛が成立する」と述べ、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、山田被告は2014年11月5日午後4時ごろ、町田市内の交差点で乗用車を運転中に大学生の男性(当時23)とトラブルになり、男性が被告の車内に手や顔を入れていたのに車を発進させ、後輪で頭などをひいて死なせた。 判決は、男性が激高していた状況を考慮すると、山田被告が防衛行為に出なければ殴られるなどの危険性があったと指摘。「車の発進、加速という行為以外の回避手段をとることは困難。やむを得ず身を守るために許される範囲内の行為だった」と述べた。
東京地検立川支部の葛谷茂副部長は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とするコメントを出した。
その後、この事件は上訴されたのか最終結審したのか分かりません。このまま確定していると嬉しいです。
私も似たような事件に巻き込まれ、酔っぱらい運転に追突された挙句に車のドアをへこまされガラスを割られた事件があります。このときは本当に殺されるかと思いました。 このときは平日の通勤時間帯だったため多くの人が集まってきてくれたおかげで殺されずに済んで、一方の犯人三人の少年は逃げました。 もし夜か高速道路上だったら、殺されていたでしょう。 この当時は、酔っぱらい運転も警告で済むような時代と少年法に守られて、おそらく一番年下の少年だけが自首してきたようです。それ以上は調べられないと警察にも言われ泣く泣く示談しました。 この時弁護士に言われたのは、「もしこの状態で轢いていたら過剰防衛になる」とのことでした。
少なくともアメリカでは正当性が見られるとして無罪になるでしょう。ヨーロッパでも同様だと思います。
この事件が確定していれば、判例として通用しますので頭に入れておいてください。