最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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トンデモ判決:遺産分割に借金含めず 死後認知の婚外子

2019-08-28 12:00:14 | 日記
平成30(受)1583  遺産分割後の価額支払請求事件
令和元年8月27日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である

以下、産経新聞の報道です。

 父の死後に血縁関係が判明し、婚外子として認知(死後認知)された子が、すでに父の遺産を分割していたほかの相続人に、金銭による遺産の支払いを求めた場合、遺産の取り分の計算に借金も含めるべきなのか。婚外子が請求できる金額が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は27日、「金額の算定はプラスの財産のみで計算すべきだ」との初判断を示した。5裁判官全員一致の結論。
 民法は死後認知などで遺産分割終了後に相続人になった人物は、相続分に応じた金銭による支払い請求権を有すると規定している。
 男性が平成20年に死亡した後、妻と息子は遺産を分割。24年に男性の子と認知された東京都の20代女性が、息子に約3000万円の支払いを求め提訴していた。
 息子側は、妻が男性の借金弁済を前提に預貯金の大部分を相続したため、現金はほとんど受け取っていないと主張。財産から借金を差し引くよう求めていた。
 第3小法廷は「分割対象とされた遺産の金額を基礎として算定するのが相当」と指摘。「マイナスの財産である相続債務は、遺産分割の対象とはならない」と判示した。


たった2枚の判決文です。他のサイトでも、産経新聞の引用で他の新聞社の報道が見つかりませんでした。結構重要な裁判だと思いますが。

事実認定を見ていきます。
1 亡Aの妻であるB及びAの子である上告人がAの遺産について分割の協議を成立させた後,被上告人がAの子であることを認知する旨の判決が確定した。



要するにこういう関係になっています。

民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである(最高裁平成26年(受)第1312号,第1313号同28年2月26日第二小法廷判決・民集70巻2号195頁)。


なんか引用がおかしいですね。この事件は、単に死後認知であっても相続権はあるというだけの判断だったはずです。このブログでも2016年3月1日の記事「死後認知された子供に相続しなければならないのか?」でも取り上げました。

更に裁判所は続けます。
遺産の分割は,遺産のうち積極財産のみを対象とするものであって,消極財産である相続債務は,認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され,遺産の分割の対象とならないものである。

ん?どう見ても論点が飛んでいます。どうやったら借金は相続の対象外になりえるのでしょうか?ならば相続放棄で借金を引き継がないことは根底から崩されませんか?資産だけよこせ、親の借金は相続しないという主張はあり得ません。


結論
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。
第三小法廷判決全員一致でした。

裁判長裁判官 山崎敏充 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ
裁判官 宇賀克也 トンデモ

訳わかりません。相続するなら消極も積極も一緒に引き継げよ、法の下の平等はどこに行ったんだ?といいたくなる糞な判決でした。