最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決:朝鮮学校の授業料無償化除外は「適法」 最高裁で確定

2019-09-01 19:01:07 | 日記
最高裁判決ですが、判決文が公開されていません。
散々探しているのですが、見つかりません。支援団体「無償化連絡会・大阪」ですら公開していません。

朝日新聞の報道です。
授業料の無償化は、民主党政権下の2010年に関連法が施行され、安倍政権が13年、朝鮮学校を対象から外すために文部科学省令の規定を削除した。同校の卒業生ら61人はこの処分が違法だったとして、1人あたり10万円の賠償を国に求めていた。
 昨年10月の二審・東京高裁判決は、無償化の対象を決める裁量権は文科相に委ねられていると指摘。「教育内容や人事に朝鮮総連が影響を及ぼしている」などとした公安調査庁の調査を根拠に無償化の対象外とした判断は「裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない」と認定し、一審に続いて原告の訴えを退けた。
中略
同種の訴訟では大阪地裁が「教育の機会均等とは無関係な政治的な理由で朝鮮学校を排除した」として国の処分を違法と認めたが、大阪高裁がこの判決を破棄し、原告側が上告している。名古屋、広島、福岡地裁小倉支部に起こされた訴訟は原告側が敗訴し、高裁で審理が続いている。(北沢拓也)


時事通信の報道です。
 朝鮮学校を高校無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校(東京都北区)の卒業生61人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は28日までに、卒業生側の上告を退ける決定をした。除外を「適法」と判断、原告側敗訴とした一、二審判決が確定した。決定は27日付。
朝鮮総連「破壊活動の恐れ」=拉致関与も-政府、答弁書を閣議決定
 全国5地裁・支部に起こされた同様の訴訟で、最高裁で確定したのは初めて。係争中の審理に影響を与えそうだ。


産経新聞の報道です。
高校無償化制度は、公立校では授業料を取らず、私立校の生徒らには支援金を支給する仕組みで、民主党政権の目玉政策として平成22年に始まった。24年の第2次安倍晋三政権発足後、下村博文文部科学相(当時)が、拉致問題や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係を問題視し、25年に省令を改正、朝鮮学校を対象外とした。
 訴訟の主な争点は、国の判断が裁量権の逸脱、乱用に当たるか否かだった。



そもそも私立助成金をよこせということ自体が憲法違反なんですよ。

憲法第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

しかも、文科省の基準に合わない各種学校であり、その上で反日教育をしている団体になぜ国家の支援が必要?
そもそもがおかしい要求なのです。むしろ、過去の経緯からして朝鮮総連は破防法の適用が必要だとすら思えます。実際にそういう議論も昔はあったそうです。

なお、学術論文として「朝鮮高校無償化訴訟の諸論点」がネットで公開されています。
PP36-37で
3 コメント
対照的な2判決のうち、広島地裁判決は、もっぱら外交的・政治的思惑から朝鮮学校の処遇問題をとらえる被告(国)の立場を追認・忖度するものといえる。いまや存亡の危機に直面している在日朝鮮人の民族教育への配慮はほとんどみられない。日本政府の対応は、上述した教育への権利保障における無差別原則にも違反しており、明白な条約違反といえるが、同判決にはそのような視点が皆無である。これに対し大阪地裁判決は、在日朝鮮人の民族教育の権利性を認めたうえで、政治的考慮を遮断した、いわば〈純司法的〉な判断を示している。とりわけ、朝鮮学校とこれを支える民族団体である朝鮮総聯との関係性につき、歴史的視点を踏まえた考察を
行った点は評価できるであろう。ただし、同判決にあっても、上述のように憲法違反・条約違反の争点には触れていない。日本の司法にみられる憲法判断消極主義と国際人権条約に対する無関心さが、この判決においても踏襲されている。


国際人権条約に対する無関心・・・これ何でしょうか?これに関する文章は、コメントに至る前には全く出てきません。


大学を受験する前にどういう人がいるかどうか、事前に調べておきたいものです。