最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決 麻薬中毒通り魔殺人事件減刑無期懲役

2019-12-08 20:28:42 | 日記
平成29(あ)621  殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
令和元年12月2日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所

被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例


大阪ミナミの無差別通り魔事件のようです。NHKの報道によると、
大阪 ミナミ 2人殺害の通り魔事件 無期懲役確定へ 最高裁
住所不定 無職の礒飛京三被告(44)は平成24年、大阪 心斎橋の繁華街で、当時42歳の男性と66歳の女性を包丁で刺し、殺害した罪に問われました。

裁判員裁判で審理された1審が死刑を言い渡したのに対し、2審は「計画性が低く、覚醒剤中毒の後遺症による幻聴の影響がある」として死刑を取り消し、無期懲役としていました。
2日の判決で最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「幻聴が一因になったことは考慮すべき要素だ。また場当たり的で衝動的な犯行だったことがうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで「被害者2人の無差別殺人で、刑事責任は誠に重大だが、死刑が究極の刑罰で、慎重に適用しなければならないことや、公平性の観点を踏まえると無期懲役が甚だしく不当とは言えない」として2審に続いて無期懲役を言い渡し、判決が確定することになりました。


何が争点か分からないので産経新聞を見ていきますと、
争点は被告の刑事責任能力の程度と量刑だった。
 27年6月の1審大阪地裁判決は「無差別殺人の実現に向けた強固な殺意があり、刑事責任は極めて重大」と指摘。「死刑を回避する事情は見いだせず、生命をもって罪を償わせるほかない」として、求刑通り死刑を選択した。
 これに対し、2審大阪高裁判決は、凶器を購入したのが犯行直前だったことなどから「犯行の計画性は低く、精神障害の影響も否定できない」と判断。「死刑が究極の刑罰で真にやむを得ない場合に限って許されるという基本原則を適用すると、死刑の選択は躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」として、1審の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。高裁判決を不服として、検察側、弁護側双方が上告していた。


これらの報道ベースでは、快楽殺人だったのか統合失調の影響なのか分かりませんので、判決文を見ていきます。

1 本件は,覚せい剤中毒後遺症の状態にあって「刺せ刺せ」などという幻聴が連続的に聞こえていた被告人が,頼ろうとしていた実兄に見捨てられ,知人に紹介された仕事も期待外れであったという思いから,将来に強い不安を抱く中,自殺することもできず自暴自棄となり,もう幻聴に従ってしまおうと考え,白昼の繁華街において,一人目の被害者(当時42歳)に背後から突進して包丁を突き刺した上,倒れた同人に馬乗りになって包丁を何回も突き刺し,その後,自転車を押しながら逃げようとしていた二人目の被害者(当時66歳)の背後から突進して包丁を突き刺した上,倒れた同人に包丁を何回も突き刺し,さらに,一人目の被害者が動いたことからその場に向かい同人に包丁を突き刺し,両名を殺害したという無差別殺人の事案である。

麻薬中毒で相手持してもらえなかった親族への逆恨みがあったようです。

2 無差別殺人であっても,事案により,被害結果,特に死傷者の数が異なるほか,動機・経緯,計画性の有無・程度,犯行態様,犯行遂行の意思の強固さは様々であり,これらを総合して認められる生命侵害の危険性の程度や生命軽視の度合いも異なることから,非難の程度も事案ごとに異なるというべきである(なお,原判決が計画性の有無・程度をもって本件犯行に対する非難の程度を判断する指標であるかのように説示する部分は,以上に照らして是認することができない。)。

はぁ?無差別殺人が動機によって減刑されるべき?ちょっと待ってくださいな。犯行直前に包丁を買ったというのは、計画的ではないと?


3 本件の犯行態様は,被害者らに突然襲い掛かり包丁でめった刺しにした点で,生命侵害の危険性が高かった上,執ようさ,残虐さが際立っており,生命軽視の度合いが甚だしいといわざるを得ない。突然の凶行によって被告人と何ら関係のない被害者2名の生命が奪われた結果は極めて重大であり,遺族の処罰感情は峻烈である。被告人の刑事責任は誠に重く,本件は死刑を選択することの当否を慎重に検討すべき事案である。


かなり酷い犯罪だったと認めているんですよね。

4 しかし,被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。

ここが分かりません。麻薬中毒ですよね。医療過誤で麻薬中毒になったわけではなく、自分で好き好んで麻薬を買ってラリパッパを楽しんでいたのです。それが情状酌量の余地があると?

さらに,犯行現場に臨場した警察官から一喝されて犯行を終了し,その指示に従い抵抗せずに逮捕に応じ悔悟反省の態度を示しており,本件は衝動的な犯行であったことがうかがわれ,

何ですか、この無理やり感は。


本件について,被告人を死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が甚だしく不当であり原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めることはできない。


裁判官全員一致
第一小法廷判決
裁判長裁判官 小池 裕 頭おかしい
裁判官 池上政幸 頭おかしい
裁判官 木澤克之 頭おかしい
裁判官 山口 厚 頭おかしい
裁判官 深山卓也 頭おかしい

そんなに死刑を宣告することが怖いんですか?好きでやっている麻薬で幻聴を聞いた?幻聴なんて客観的に判断できませんからね。本人が聞いたというのを鵜呑みにするのでしょか。
現行犯逮捕で誤認逮捕の余地がなく、見ず知らずの人を2人も殺しておいて、警察に一喝されたことで良心が残っていたとする証拠?
こういう社会感覚からずれまくったのを排除するために、裁判員裁判制度のはずですが、こいつらはどこまで傲慢なのでしょうか。

第一小法廷全員に×をつけましょう。