平成30(あ)1409 器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
令和元年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
なんのこっちゃ本当に分からない判決文です。A4で1枚のみです。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石井藤次郎の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効と解すべきであるから,これと同旨の原判断は,正当として是認できる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 木澤克之 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官山口 厚 裁判官 深山卓也)
最短記録でしょうね。
控訴するのに署名捺印がありませんでした。封書には署名がしてありましたが、それは認められないとした裁判に不服申し立てしたのでしょう。本人訴訟でしょうかね。
弁護士が絡んでいたら懲戒請求対象でしょう。
判断は当然ですね。
令和元年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
なんのこっちゃ本当に分からない判決文です。A4で1枚のみです。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石井藤次郎の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効と解すべきであるから,これと同旨の原判断は,正当として是認できる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 木澤克之 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官山口 厚 裁判官 深山卓也)
最短記録でしょうね。
控訴するのに署名捺印がありませんでした。封書には署名がしてありましたが、それは認められないとした裁判に不服申し立てしたのでしょう。本人訴訟でしょうかね。
弁護士が絡んでいたら懲戒請求対象でしょう。
判断は当然ですね。