昨日は憲法記念日でしたが、ついに憲法改正を求める声が反対を上回りました。
憲法は神の教えと違って改変できるものですが、憲法を守る会の人たちはどうも御神託であるかのように考えているようです。もはや宗教染みています。
さて、憲法を守る会は9条ばかりを言いますが、他にも改正すべきものは沢山あると思います。
まず、前文ですが、何を言っているのかよく分からん箇所が多すぎます。
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
こっちから戦争を仕掛けることはしませんと言っていますが、あちらから仕掛けてくることもありますよね。それに、通常兵器ではなくサイバー攻撃の戦争の領域に入りつつあります。この前文では対処は不可能でしょう。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
植民地を持ちませんよという意味なのでしょう。その意味の範囲でならいいのですが、国家間で平等なんていう事は実際の外交上そんなことはあり得ません。別にこれは日本の外交を縛るものでもなくまったく具体性がないので、どうでもいいのですが。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これではまるで自衛権そのものも放棄しているようです。恋人や子供が強盗に羽交い絞めにされているのに、まずは話し合おうと言っているの何ら変わりません。これは刑法の適用でもそうなのですが、家宅侵入中の泥棒を刀で切りつけたら過剰防衛になるというのと同じで、実際にそういう判断が出ています。自分の身は自分で守るのが当然じゃないのでしょうか。
法制審議会では自衛権はあるということになっていますが、攻撃を受けてからでないと反撃できません。レーダー照射を浴びた時点で、通常の軍隊では攻撃されたものとみなします。日本は殺されないと反撃できないような雰囲気になっています。ここは重要です。
〔参議院議員の任期〕
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院って要ります?イギリスの国会を参考にして日本の国会は作られましたが、元は貴族院でしたよね。既に、門地家柄で差別してはならないと14条と44条で規定しているので、参議院に名称は変わりましたが、同じことを議論する必要はあります?審議拒否やらなんやらで決定が遅くなる原因でしかありません。1院制充分じゃないですか。イギリスも貴族院を廃止しましたし。
〔議員の発言表決の無答責〕
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
森ゆうこ議員が一民間人の名誉棄損と個人の住所を国会で暴露し、NHKの中継で全国にばらまかれました。これってやり逃げですよね。選挙で責任を取らせる方針なのでしょうが、国民からリコールできない状況で、この制度は問題があります。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
これは司法の独立を阻害してませんか?
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
重要な裁判でありながら、なんでTV放映されないのか不思議です。政治家の裁判はむしろ義務にしていいんじゃないかとすら思います。
〔公の財産の用途制限〕
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
これはさっさと変えないと駄目でしょう。憲法を守る会がなぜここを突っ込まないのか全く分かりません。この条文からすると、私学助成金、経産省がよく配る民間企業への補助金、国立病院以外への補助金は一切憲法違反なのです。これを厳密にやったら、どうなります?本来は憲法違反なんですよ。
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
国会の過半数でいいじゃないですか。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
現実的ではないですね。国際法規なんか破るためにあるんだと言わんばかりの国ばかりじゃないですか。しかも国際法規は、破ったところで経済制裁レベルで何ら強制力を持ちません。積極的に矢ぶれとは言いませんが、憲法に誠実に遵守するとしたところで意味を持ちません。タテマエとしてぐらいのことでしょう。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
このその他の公務員、一般行政職のことになりますが、これって必要でしょうか?面従腹背の文科省の次官様がいましたが、あらゆるところで政治の妨害の道具に使われています。
ということで、家で過ごすのに憲法を見直してみるきっかけになればと思います。
憲法は神の教えと違って改変できるものですが、憲法を守る会の人たちはどうも御神託であるかのように考えているようです。もはや宗教染みています。
さて、憲法を守る会は9条ばかりを言いますが、他にも改正すべきものは沢山あると思います。
まず、前文ですが、何を言っているのかよく分からん箇所が多すぎます。
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
こっちから戦争を仕掛けることはしませんと言っていますが、あちらから仕掛けてくることもありますよね。それに、通常兵器ではなくサイバー攻撃の戦争の領域に入りつつあります。この前文では対処は不可能でしょう。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
植民地を持ちませんよという意味なのでしょう。その意味の範囲でならいいのですが、国家間で平等なんていう事は実際の外交上そんなことはあり得ません。別にこれは日本の外交を縛るものでもなくまったく具体性がないので、どうでもいいのですが。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これではまるで自衛権そのものも放棄しているようです。恋人や子供が強盗に羽交い絞めにされているのに、まずは話し合おうと言っているの何ら変わりません。これは刑法の適用でもそうなのですが、家宅侵入中の泥棒を刀で切りつけたら過剰防衛になるというのと同じで、実際にそういう判断が出ています。自分の身は自分で守るのが当然じゃないのでしょうか。
法制審議会では自衛権はあるということになっていますが、攻撃を受けてからでないと反撃できません。レーダー照射を浴びた時点で、通常の軍隊では攻撃されたものとみなします。日本は殺されないと反撃できないような雰囲気になっています。ここは重要です。
〔参議院議員の任期〕
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院って要ります?イギリスの国会を参考にして日本の国会は作られましたが、元は貴族院でしたよね。既に、門地家柄で差別してはならないと14条と44条で規定しているので、参議院に名称は変わりましたが、同じことを議論する必要はあります?審議拒否やらなんやらで決定が遅くなる原因でしかありません。1院制充分じゃないですか。イギリスも貴族院を廃止しましたし。
〔議員の発言表決の無答責〕
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
森ゆうこ議員が一民間人の名誉棄損と個人の住所を国会で暴露し、NHKの中継で全国にばらまかれました。これってやり逃げですよね。選挙で責任を取らせる方針なのでしょうが、国民からリコールできない状況で、この制度は問題があります。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
これは司法の独立を阻害してませんか?
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
重要な裁判でありながら、なんでTV放映されないのか不思議です。政治家の裁判はむしろ義務にしていいんじゃないかとすら思います。
〔公の財産の用途制限〕
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
これはさっさと変えないと駄目でしょう。憲法を守る会がなぜここを突っ込まないのか全く分かりません。この条文からすると、私学助成金、経産省がよく配る民間企業への補助金、国立病院以外への補助金は一切憲法違反なのです。これを厳密にやったら、どうなります?本来は憲法違反なんですよ。
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
国会の過半数でいいじゃないですか。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
現実的ではないですね。国際法規なんか破るためにあるんだと言わんばかりの国ばかりじゃないですか。しかも国際法規は、破ったところで経済制裁レベルで何ら強制力を持ちません。積極的に矢ぶれとは言いませんが、憲法に誠実に遵守するとしたところで意味を持ちません。タテマエとしてぐらいのことでしょう。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
このその他の公務員、一般行政職のことになりますが、これって必要でしょうか?面従腹背の文科省の次官様がいましたが、あらゆるところで政治の妨害の道具に使われています。
ということで、家で過ごすのに憲法を見直してみるきっかけになればと思います。