最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

医師免許がないのにインシュリン中断指示は殺人行為、でも判決文は雑

2020-08-26 21:45:05 | 日記
平成30(あ)728  殺人被告事件
令和2年8月24日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が,両親に指示してインスリンの投与をさせず,被害者が死亡した場合について,母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例

同日最高裁で殺人事件の判決が出ていますが、本件と違うようです。

事実確認をしていきます。
(1) 被害者(平成19年生)は,平成26年11月中旬頃,1型糖尿病と診断され,病院に入院した。1型糖尿病の患者は,生命維持に必要なインスリンが体内でほとんど生成されない。
(2) 被害者の退院後,両親は被害者にインスリンを定期的に投与し,被害者は通常の生活を送ることができていたが,母親は,被害者が難治性疾患である1型糖尿病にり患したことに強い精神的衝撃を受け,何とか完治させたいと考え,わらにもすがる思いで,非科学的な力による難病治療を標ぼうしていた被告人に被害者の治療を依頼した。
(3) 被告人は,平成27年2月上旬頃,母親に対し,インスリンは毒であるなどとして被害者にインスリンを投与しないよう指示し,両親は,被害者へのインスリン投与を中止した。・・・被告人の治療法に半信半疑の状態であった被害者の父親を説得し,同年4月6日,被告人に対し,改めて父親と共に指導に従う旨約束し,同日を最後に,両親は,被害者へのインスリンの投与を中止した。


地方新聞の広告によくありますよね。「耳鳴りは完治する」とか「○○すれば癌は治る」と題した本ですが非常に胡散臭いものが結構あります。あれは表現の自由とかで一概には取り締まれないらしいです。さらに薬剤師の資格もないのに健康食品に効能をうたったものが出ています。これは薬事法違反になりますが、本に関しては実質野放しなんだそうです。

(4) その後,被害者は,多飲多尿,体の痛みを訴える,身体がやせ細るなどの症状を来し,母親は,被害者の状態を随時被告人に報告していたが,被告人は,自身による治療の効果は出ているなどとして,インスリンの不投与の指示を継続した。
(5) 同月27日早朝,被害者は,母親の妹が呼んだ救急車で病院に搬送され,同日午前6時33分頃,糖尿病性ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病に基づく衰弱により死亡した。


医師免許も持ってない人の言うことを信じたとなると、被告は怪しげな宗教でしょうかね。

医学的根拠もないのに,自身を信頼して指示に従っている母親に対し,インスリンは毒であり,被告人の指導に従わなければ被害者は助からないなどとして,被害者にインスリンを投与しないよう脅しめいた文言を交えた執ようかつ強度の働きかけを行い,父親に対しても,母親を介して被害者へのインスリンの不投与を指示し,両親をして,被害者へのインスリンの投与をさせず,その結果,被害者が死亡するに至ったものである。

結論
以上のような本件の事実関係に照らすと,被告人は,未必的な殺意をもって,母親を道具として利用するとともに,不保護の故意のある父親と共謀の上,被害者の生命維持に必要なインスリンを投与せず,被害者を死亡させたものと認められ,被告人には殺人罪が成立する。

え?これが根拠?医師免許を持っていないのに医療行為をしたというのが問題じゃなくて?インシュリンのついて正しい知識がないのに、インシュリンを止めろと指示したことが罪?アホか!
結論はいいとして、その説明が非常に雑ですね。関連法令はいっぱいあるのに、知識がないのにあるふりをして指示をしたって・・・


第二小法廷決定
裁判長裁判官 草野耕一  雑
裁判官 菅野博之  雑
裁判官 三浦 守  雑
裁判官 岡村和美 雑