最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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当然判決 離婚時の財産分与について即時抗告ができる

2021-11-10 19:37:54 | 日記
令和2(許)44  財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
令和3年10月28日  最高裁判所第一小法廷  決定  その他  広島高等裁判所

財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる


(1)相手方と抗告人は,平成23年に婚姻をしたが,平成29年8月9日に離婚をした。
(2)相手方は,令和元年8月7日,抗告人に対し,財産の分与に関する処分の調停の申立てをした。
(3)上記の調停事件は,令和元年11月,不成立により終了したため,上記申立ての時に第1事件の申立てがあったものとみなされた(家事事件手続法272条4項)。
(4)抗告人は,令和2年3月,相手方に対し,第2事件の申立てをした。原々審は,第1事件及び第2事件の各申立てをいずれも却下する審判をした。
(5)抗告人は,上記審判に対する即時抗告(以下「本件即時抗告」という。)をした。


離婚手続きは実に厄介で、相手方がどれだけ問題があってもなかなか離婚は成立しません。ましてや親権が絡むと3年ぐらいかかることがあります。今回の判決は、親権については子どもがいなかったのか争われていませんが、子どもがいないのに3年ももめるのは異常です。よほどごねているのでしょう。

家事事件手続法156条5号は,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,夫又は妻であった者が即時抗告をすることができるとしている。これは,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,当該審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず,夫又は妻であった者はいずれも当然に抗告の利益を有するものとして,これらの者に即時抗告権を付与したものであると解される。
したがって,財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である当該申立ての相手方は,即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。

民法768条2項ただし書所定の期間の経過を理由に第2事件の申立てを却下すべきものとした原審の判断は,正当として是認することができる。


うーん、これを見る限り法令の適用違反で、最高裁まで争われる事件じゃないと思いますが。

裁判官全員一致
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介

そもそも離婚について、調停前置主義があって、必ず調停を通さなければなりません。これが人によってかなり能力差があるようなんですよ。実際2人ほど調停をやった人を知っていますが、能力がなさすぎ。地元の名士の家系だからというだけじゃないのか?と言いたくなるような人でした。
今回は親権争いはなかったですが、監護期間を長引かせるためダラダラやりますが、これは裁判所も連れ去りに加担しているので、半年で結論が出るように努力してほしいところです。