最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 暴対法は結社の自由・法の下の平等に反しない。でも論理飛躍が酷すぎ

2023-03-12 10:08:00 | 日記
令和4(あ)779  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
令和5年1月23日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号と憲法14条1項

事実認定もなく、純粋に法令についての裁判になります。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号の憲法14条1項違反をいう点についてが争われました。

暴対法の該当部分はこんな感じです。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の規定による命令に違反した者


いやいや、これを裁判に持っていくのはそもそもが無理なんじゃないですか?憲法14条は法の下の平等であって、犯罪者と犯罪予備軍は別でしょう。

暴力団対策法は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行うこと等により、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的としており(1条)、この目的は正当なものというべきである。

一般人を守るための当たり前の事です。

暴力団対策法は、指定暴力団(3条)の暴力団員による暴力的要求行為を禁止した上で(9条)、都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、その防止のために必要な事項を命ずることができることとし(11条2項)、この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしている(46条1号)。

ところがですよ。あろうことか、この過去の判例最高裁昭和37年(オ)第1472号を根拠にしています。この判決文は、 高齢者であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分に関する判例です。これをざっと読みましたが、確かに憲法14条に触れてはいますが、今回の暴力団と関係ありませんし、どうつながるのか雑過ぎて分かりません。一体何ですかこれは???

第一小法廷判裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 安浪亮介 アホ
裁判官 山口 厚 アホ
裁判官 深山卓也 アホ
裁判官 岡 正晶 アホ
裁判官 堺 徹 アホ

この論理の飛躍は説明になっていません。小学生の作文みたいに、「尊敬する人はアインシュタインでも職業はケーキ屋さんになりたい」みたいな訳の分からなさです。全くアホかレベルです。