最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 一票の格差 ただ宇賀地裁判官の意見が酷すぎる

2023-03-25 15:57:05 | 日記
令和4(行ツ)103  選挙無効請求事件
令和5年1月25日  最高裁判所大法廷  判決  棄却
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない

日経新聞の報道です
21年衆院選は「合憲」 1票の格差訴訟で最高裁大法廷
「1票の格差」が最大2.08倍だった2021年10月の衆院選について、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「合憲」との統一判断を示した。高裁段階の判断が割れるなか、国会の是正の取り組みを評価する司法判断となった。
最高裁が衆院選の格差を合憲としたのは、格差が1.98倍だった17年衆院選に続き2回連続。

NHKの報道です
おととしの衆議院選挙は合憲 1票の格差めぐる裁判 最高裁
25日の判決で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎裁判長は「格差を安定的に縮小させるために2016年の法改正で導入が決まった新たな制度では、人口異動で格差が拡大することを当然の前提としつつ、10年ごとに新たな議席配分の方法を用いて格差を是正することにしている」と述べ、この制度のもとで格差が拡大したとしても、程度が著しく大きいなどの事情がないかぎり、憲法違反ではないという考えを示しました。

(1)総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(公職選挙法31条、36条)。
比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項、別表第2)。
⑵ 平成24年法律第95号による改正前の区画審設置法4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」という。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。


そもそもが裁判所は政治に口を出してはいけないと思っていますので、訴えの資格なしとして却下すべきと考えています。が、このブログの目的はトンデモ裁判官のあぶり出しなので、一応議論に乗っかることにします。
10年毎に行う国政調査に従って、定員配分を考えよとしています。過疎地が災害に合ったら全県区が続出することになりますよね。どれだけ選挙に金がかかるのでしょうか?という疑問はともかくとして、議論に乗っかることにします。

⑶ 平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減の措置を内容とする平成24年改正法が成立したが、同日に衆議院が解散されたため、同年12月16日施行の衆議院議員総選挙は平成21年選挙と同じく旧区割規定の定める選挙区割りの下で行われた。

ちゃんとやりましたね。

⑷ 平成24年改正法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて、平成25年6月24日、0増5減の措置を前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改定することを内容とする同年法律第68号が成立した。

きちんと手続きを取っていますね

⑸ 平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直し等について検討が続けられ、平成26年9月以降、有識者により構成される衆議院議長の諮問機関として設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」において調査、検討等が行われた。・・・各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式)により行うものとした。
⑹ 前記⑸の答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人とするとともに、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする同年法律第49号が成立した。
⑺ 平成29年9月28日に衆議院が解散され、同年10月22日、本件選挙区割りの下で衆議院議員総選挙が行われた。平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区と最も多い選挙区との間で1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。


ここが重要ですね。2倍以下です。

⑻ 令和3年10月14日に衆議院が解散され、同月31日、本件選挙区割りの下で本件選挙が行われた。本件選挙区割りの下では、令和2年に行われた大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となり、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区との間で1対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。

だから何だですね。国政調査をもとにすべきであり、この訴えも国勢調査に基づくべきです。そういう法律なんですから。

3⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。

これは色々解釈が可能です。一人1票の原則であるべきか、所得に応じるべきか、地方の面積に応じるべきか、土地の事情に応じるべきか。政策的に言えば、東京のように人口が多いところほどその意見が通用するようになり、地方の特に農水産を中心とする地域や外国からの脅威にさらされる地域の意見は少数派として取り上げられなくなります。それでもこのブログの目的に合わせて、この議論に乗っかることにします。

(2)選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう新区割制度が設けられた上、平成28年改正法の附則の規定により、0増6減の措置を前提に次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう本件選挙区割りが定められ

しっかり法手続きがとられています。

(3)本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。

全くその通りです。法手続きはとられています。

裁判官宇賀克也の反対意見
1票の価値の較差がない状態をデフォルトとして制度設計しなければならないことになる。もっとも、憲法47条は、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定めるとしており、投票価値の平等が絶対の基準になるわけではないことについては、私見も多数意見と異なるわけではない。

デフォルトではなく初期設定と日本語で書きましょう。

私見においても、投票権といえども公共の福祉による制約に服するので、完全に1対1の状態が実現できるわけではない。しかし、立法者は、1票の価値の不平等が、公共の福祉による制約としてやむを得ないことについて説明責任を負うことになり、投票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらされていれば、違憲といわざるを得ない。

「完全に1対1の状態が実現できるわけではない」と不可能であるとみているわけです。しかし、「投票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらされていれば、違憲といわざるを得ない。」ここが分かりませんね。無理なものをどうやれと?逆に言えば説明すればいいのですか?ならば国会中継を見れば済む話ですよね。秘密会議で決まったわけじゃないんですし。

投票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらされていれば、違憲といわざるを得ない。

ほう。で、どうやって解決しろと?自分で出来ないと言っておきながらごねているのは駄々っ子レベルの議論です。悪法と雖も法律ですよ。その法律そのものにクレームを言うならば、国会議員になったらいかがですか?分限を越えた文句にしかすぎません。

裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 宇賀克也 駄々っ子。ただ文句を言いたいだけ。
裁判官 林 道晴
裁判官 岡村和美
裁判官 長嶺安政
裁判官 安浪亮介
裁判官 渡 惠理子
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
裁判官 今崎幸彦
裁判官 尾島 明