令和4(あ)779 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
令和5年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号と憲法14条1項
法律そのものが論点となっているようなので、事実認定はありません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条、46条1号の憲法14条1項違反をいう点について
暴力的要求行為等に対する措置
第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の規定による命令に違反した者
こういう条文になっています。憲法14条は
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
その通りです。
暴力団対策法は、指定暴力団(3条)の暴力団員による暴力的要求行為を禁止した上で(9条)、都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、その防止のために必要な事項を命ずることができることとし(11条2項)、この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしている(46条1号)。
その通りです。
暴力団対策法11条2項、46条1号は、憲法14条1項に違反しない。
当然でしょう。何が論点だったのかすらわからないくらい当然です。何でこれが最高裁まで争われたのか、地裁で訴えの資格なしと判断されてもおかしくないレベルです。
第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 安浪亮介
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
令和5年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号と憲法14条1項
法律そのものが論点となっているようなので、事実認定はありません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条、46条1号の憲法14条1項違反をいう点について
暴力的要求行為等に対する措置
第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の規定による命令に違反した者
こういう条文になっています。憲法14条は
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
その通りです。
暴力団対策法は、指定暴力団(3条)の暴力団員による暴力的要求行為を禁止した上で(9条)、都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、その防止のために必要な事項を命ずることができることとし(11条2項)、この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしている(46条1号)。
その通りです。
暴力団対策法11条2項、46条1号は、憲法14条1項に違反しない。
当然でしょう。何が論点だったのかすらわからないくらい当然です。何でこれが最高裁まで争われたのか、地裁で訴えの資格なしと判断されてもおかしくないレベルです。
第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 安浪亮介
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹