令和3(行ヒ)285 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件
令和5年7月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員である者に対し、その執務室がある庁舎のうち上記執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇が実施されている場合において、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。
⑴ 上記の者は、上記処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、上記執務室がある階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ない。
⑵ 上記の者が所属する省において開かれた、その者が執務する部署の職員に対しその者の性同一性障害について説明する会においては、その者が上記執務室がある階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。
⑶ 上記の者は、女性ホルモンの投与を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けており、上記の説明会の後、女性の服装等で勤務し、上記執務室がある階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。
⑷ 上記の説明会から上記判定に至るまでの約4年10か月の間に、上記の者による上記庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、上記処遇の見直しが検討されたことはうかがわれない。
(補足意見がある。)
これは大きな事件でしたね。日経新聞の報道です。
職場トイレ制限訴訟 最高裁判決の要旨・補足意見
原告は生物学的には男性だが1999年ごろ性同一性障害と診断され、2008年ごろから女性として私生活を送るようになった。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。
10年7月、原告の性同一性障害に関する同僚向け説明会が開かれた。担当職員には、原告が勤務先フロアの女性用トイレを使うことに、数人の女性職員が違和感を抱いているように見えた。原告には勤務先とその上下の階の女性用トイレ使用は認めないこととした。その後、他の職員とトラブルは生じていない。原告は13年、女性用トイレを自由に使わせるよう行政措置を求めたが人事院は15年5月、認められないと判定した。
裁判所の事実認定です。
1 本件は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている上告人が、国家公務員法86条の規定により、職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨を受けた。
女性トイレは女性の為なので、男性は入るなというのは当然でしょう。
2 ⑴ 国家公務員法86条は、職員は、らゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる旨を規定がある。
随分守られてますね。
⑵ア 上告人は経産省で勤務している。
イ 上告人は、生物学的な性別は男性であるが、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受けた。性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。なお、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。
ウ 平成21年7月、上司に対し、自らの性同一性障害について伝え、同年10月、経済産業省の担当職員に対し、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等についての要望を伝えた。・・本件執務階の女性トイレを使用することについては、数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた。
そりゃそうですよ。今でこそなくなりましたが、高速道路のPAでトイレが足りないからとおばさんが大挙して男性トイレに入り込むのが当たり前のようにありましたが、そういう時代じゃないですしね。
エ 本件庁舎のうち本件執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を実施することとされた。・・・、主に本件執務階から2階離れた階の女性トイレを使用するようになったが、それにより他の職員との間でトラブルが生じたことはない。
ちゃんと配慮してるじゃないですか。同じ階では遠慮してくれ他の階なら使用者が少ないからいいだろ?という趣旨のようです。一説には障碍者用トイレを遣えという噂が出たようですが、それはそれで障碍者にとっては迷惑な話なんですよ。元々数が少ないところを占拠されると、障碍者特に脊髄をやられているとどうしようもなくなります。
⑷ 上告人は、平成25年12月27日付けで、国家公務員法86条の規定により、職場の女性トイレを自由に使用させることを含め、原則として女性職員と同等の処遇を行うこと等を内容とする行政措置の要求をしたところ、人事院は、同27年5月29日付けで、いずれの要求も認められない旨の判定をした。
何かよく分かりませんね。そこまでして同じ階の女性トイレに入らなければならない理由があるのでしょうか?それとも女扱いされないのが気に入らないとごねたのでしょうか?これが故安倍元首相の様な潰瘍性大腸炎のような病気ならばわからないでもないですが。
原審では棄却しています。不当な差別でもないですし、どうしてもという必要性はこの事実認定からしたら感じられません。
長いのでここでいったん切ります。
令和5年7月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員である者に対し、その執務室がある庁舎のうち上記執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇が実施されている場合において、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。
⑴ 上記の者は、上記処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、上記執務室がある階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ない。
⑵ 上記の者が所属する省において開かれた、その者が執務する部署の職員に対しその者の性同一性障害について説明する会においては、その者が上記執務室がある階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。
⑶ 上記の者は、女性ホルモンの投与を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けており、上記の説明会の後、女性の服装等で勤務し、上記執務室がある階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。
⑷ 上記の説明会から上記判定に至るまでの約4年10か月の間に、上記の者による上記庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、上記処遇の見直しが検討されたことはうかがわれない。
(補足意見がある。)
これは大きな事件でしたね。日経新聞の報道です。
職場トイレ制限訴訟 最高裁判決の要旨・補足意見
原告は生物学的には男性だが1999年ごろ性同一性障害と診断され、2008年ごろから女性として私生活を送るようになった。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。
10年7月、原告の性同一性障害に関する同僚向け説明会が開かれた。担当職員には、原告が勤務先フロアの女性用トイレを使うことに、数人の女性職員が違和感を抱いているように見えた。原告には勤務先とその上下の階の女性用トイレ使用は認めないこととした。その後、他の職員とトラブルは生じていない。原告は13年、女性用トイレを自由に使わせるよう行政措置を求めたが人事院は15年5月、認められないと判定した。
裁判所の事実認定です。
1 本件は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている上告人が、国家公務員法86条の規定により、職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨を受けた。
女性トイレは女性の為なので、男性は入るなというのは当然でしょう。
2 ⑴ 国家公務員法86条は、職員は、らゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる旨を規定がある。
随分守られてますね。
⑵ア 上告人は経産省で勤務している。
イ 上告人は、生物学的な性別は男性であるが、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受けた。性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。なお、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。
ウ 平成21年7月、上司に対し、自らの性同一性障害について伝え、同年10月、経済産業省の担当職員に対し、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等についての要望を伝えた。・・本件執務階の女性トイレを使用することについては、数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた。
そりゃそうですよ。今でこそなくなりましたが、高速道路のPAでトイレが足りないからとおばさんが大挙して男性トイレに入り込むのが当たり前のようにありましたが、そういう時代じゃないですしね。
エ 本件庁舎のうち本件執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を実施することとされた。・・・、主に本件執務階から2階離れた階の女性トイレを使用するようになったが、それにより他の職員との間でトラブルが生じたことはない。
ちゃんと配慮してるじゃないですか。同じ階では遠慮してくれ他の階なら使用者が少ないからいいだろ?という趣旨のようです。一説には障碍者用トイレを遣えという噂が出たようですが、それはそれで障碍者にとっては迷惑な話なんですよ。元々数が少ないところを占拠されると、障碍者特に脊髄をやられているとどうしようもなくなります。
⑷ 上告人は、平成25年12月27日付けで、国家公務員法86条の規定により、職場の女性トイレを自由に使用させることを含め、原則として女性職員と同等の処遇を行うこと等を内容とする行政措置の要求をしたところ、人事院は、同27年5月29日付けで、いずれの要求も認められない旨の判定をした。
何かよく分かりませんね。そこまでして同じ階の女性トイレに入らなければならない理由があるのでしょうか?それとも女扱いされないのが気に入らないとごねたのでしょうか?これが故安倍元首相の様な潰瘍性大腸炎のような病気ならばわからないでもないですが。
原審では棄却しています。不当な差別でもないですし、どうしてもという必要性はこの事実認定からしたら感じられません。
長いのでここでいったん切ります。