最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決:工事済みでもないのに女扱いしろ 2

2023-10-16 09:42:10 | 日記
最高裁の判断は次の通り

国家公務員法86条の規定による行政措置の要求に対する人事院の判定においては、広範にわたる職員の勤務条件について、一般国民及び関係者の公平並びに職員の能率の発揮及び増進という見地から、人事行政や職員の勤務等の実情に即した専門的な判断が求められるのであり(同法71条、87条)、その判断は人事院の裁量に委ねられているものと解される。

(2)性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けているということができる。・・・担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。


権利の上に眠る者、これを保護せずは大原則ですけどね、よほど何かされてもいない限りは、そりゃ露骨に同僚のことを気持ち悪いとは言わんでしょう。

⑶ したがって、本件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきである。

おいおい、飛躍しすぎてませんか?

そもそも最近の傾向として、今日の気分は男、翌日は女というのも認めろという状況です。内心の状態なんぞどうやって知ることができますかね。いくら女でございという格好をしているからといって、女として扱うには工事もしていないのにそれは難しすぎやしませんか?これは明らかに飛躍しすぎです。落としどころはあったはずです。

裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 今崎幸彦
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

全員×
裁判官の中には女性もいますが、法的にどうこう以前に一緒に便所に行けますか?自分の嫁や娘がどう反応するのか見てるんですかね。現行法で明確な基準がなかった以上、判例がなかった以上、もっと常識的な範囲で判断すべきじゃないですか。

裁判官宇賀克也の補足意見

①上告人が女性ホルモンの投与や≪略≫等により女性として認識される度合いが高いことがうかがわれ、その名も女性に一般的なものに変更されたMtF(Male to Female)のトランスジェンダーであるものの、戸籍上はなお男性であるところ、このような状態にあるトランスジェンダーが自己の性自認に基づいて社会生活を送る利益をどの程度、重要な法的利益として位置付けるかについての認識の相違、
②上告人がそのような状態にあるトランスジェンダーであることを知る同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対する違和感・羞恥心等をどの程度重視するかについての認識の相違


本人の自覚と同僚がどう見ているかの相違があるということでしょうか。

2 現行の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の下では、上告人が戸籍上の性別を変更するためには、性別適合手術を行う必要がある。これに関する規定の合憲性について議論があることは周知のとおりであるが、その点は措くとして、性別適合手術は、身体への侵襲が避けられず、生命及び健康への危険を伴うものであり、経済的負担も大きく、また、体質等により受けることができない者もいる

この体質的に合わないというのはどういうことなのでしょうか。調べてみましたが、分かりませんでした。

3 本件判定が行われた平成27年5月29日の時点では、上告人が女性の服装で勤務を開始してから4年10か月以上経過しており、上告人がその名を変更し職場においてその名を使用するようになった平成23年6月からは約4年が経過していた。

4年経過したから既に女性としての生活が定着しているということでしょうか?とは言え、同期は昔男扱いだったことを知っています。期間はあまり意味はないのではと思いますが。

4 本件の事実関係の下では、人事院の裁量権の行使において、上告人がMtFのトランスジェンダーで戸籍上はなお男性であることを認識している女性職員が抱くかもしれない違和感・羞恥心等を過大に評価し、上告人が自己の性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益を過少に評価しており、裁量権の逸脱があり違法として取消しを免れないと思われる。

つまり言ったもん勝ち、やったもん勝ちを認めるのですね。社会通念は考慮しないということになります。