令和5(さ)11 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
令和5年9月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 小浜簡易裁判所
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
また一枚ぺらの判決です
同年11月9日付け起訴状に よる略式命令の請求に対して発付されたものであるところ、 その請求に係る起訴を 行った検察事務官は検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかったことが認 められ、公訴提起が権限のある者によって行われていなかったことが明らか
これは 前々回の記事に関する事件のようです。
同裁判所としては、刑訴法463条1項、338条4号により公訴棄却の判決をすべきであった。そうすると、同裁判所が原略式命令を発付したことは、同法454条の「事件の審判が法令に違反したこと」に当たると解するのが相当である。
権限のない人がやったから略式起訴も不可ということのようです。
第三小法廷判決
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦
判決には異論はないですが、こんなのまとめて裁判できないもんなんですかね。
令和5年9月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 小浜簡易裁判所
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
また一枚ぺらの判決です
同年11月9日付け起訴状に よる略式命令の請求に対して発付されたものであるところ、 その請求に係る起訴を 行った検察事務官は検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかったことが認 められ、公訴提起が権限のある者によって行われていなかったことが明らか
これは 前々回の記事に関する事件のようです。
同裁判所としては、刑訴法463条1項、338条4号により公訴棄却の判決をすべきであった。そうすると、同裁判所が原略式命令を発付したことは、同法454条の「事件の審判が法令に違反したこと」に当たると解するのが相当である。
権限のない人がやったから略式起訴も不可ということのようです。
第三小法廷判決
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦
判決には異論はないですが、こんなのまとめて裁判できないもんなんですかね。