最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

地裁高裁で事実認定されたから量刑不当は認めない

2023-12-17 07:09:04 | 日記
令和4(あ)655  住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件
令和5年10月11日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所
第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲

事実認定を見ていきます。
被告人が、A及びBを殺害する目的で、両名方に侵入し、同所において、A及びBをいずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の死体を遺棄した・・・侵入時にはAを殺害する目的を有していたにとどまり、Bを殺害する目的もあったとは認められないとした上で、被告人を懲役23年に処した。

2人殺害ですか。

第1次控訴審判決は、検察官の事実誤認の控訴趣意並びに被告人の訴訟手続の法令違反及び事実誤認の控訴趣意をいずれも排斥した上で、第1次第1審判決は、不適切な量刑資料を用いたため、量刑傾向の把握を誤り、その結果、不合理な量刑判断をしたものであって、・・・上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告棄却の決定がされた。

量刑不当は最高裁は受け付けませんからね。

被告人が、Aを殺害する目的で、A及びB方に侵入し、同所において、A及びBをいずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の死体を遺棄したとの事実を認定し、被告人を無期懲役に処した。
これに対し、被告人が控訴し、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反、量刑不当を主張した。


殺人も永山基準みたいなのってどうかと思いますよ。どういう経緯でやったのか、衝動的にやったのかどうか、少なくとも矯正教育を謳うのであれば、そのあたりをしっかり判断材料にして欲しい所ではあります。

裁判所法4条は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定しているところ、同条の趣旨は、審級制度の存在を前提に、事件が上級審の裁判所と下級審の裁判所とをいたずらに往復することを防止しようとするものである・・・この第1次第1審判決の認定に事実誤認はないと判断した上で、その刑の量定が不当であるとしてこれを破棄したものであるところ、刑の量定は、犯人性の認定を当然の前提とするものである。

事実認定に誤りはない、地裁、高裁で確認済みである。

第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決は、第1審判決を破棄すべき理由となった量刑不当の点のみならず、刑の量定の前提として被告人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした点においても、その事件について下級審の裁判所を拘束するというべきである。

裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶

結局量刑不当でしょと言われて終了のようです。
しかしですね、控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲と要約にあるにもかかわらず、どこにそんなのが記載されてます?これは従来通りで、判例集に載せるようなものなのかなと。