15日に沖縄県は沖縄防衛局が設計変更承認申請した審査に係る期間を「163日から223日」と通知しました。
この結果、玉城デニー沖縄県知事が年末から来年以降に最終判断すると言われています。
(琉球新報5月16日)
4月21日、沖縄防衛局は公有水面埋立法にもとづき、
沖縄県に大浦湾西側海域の軟弱地盤改良工事の設計変更承認申請を出しました。
沖縄県知事は同日、「沖縄県の承認取り消しについて裁判所が適法性を判断していない」が、
「沖縄防衛局から申請が出された今、…法令に則り、厳正に対応してまいりたい」とコメントを出しています。
「普天間飛行場代替施設建設事業に係る変更承認申請について」(4月21日)
承認申請の事務処理期間は、
申請書の形式審査を終えて以降、
市民の意見を求める公告縦覧に3週間、
関係する地元市長の意見徴収を含め4か月間が標準的な審査期間となります。
(沖縄県公有水面埋め立て免許手続き)
当初予算を大幅に上回る工事費で、
環境を破壊する7万本以上のくい打ちをする防衛省の設計変更に国民的な批判が高まっています。
だから、「変更手続きを提出した後も、県のご理解とご協力が得られる取り組みをする」
と言わざるを得ません(4月20日SDCCへの文書回答)。
デニー知事は沖縄防衛局の変更承認申請について「却下する」としています。
私たちはデニー知事の立場を支持する世論を大きく広げることが重要です。
私たちは沖縄県に提案します。
形式審査において、
1.沖縄防衛局に新基地建設事業がジュゴン影響を与えていないとする科学的根拠を明らかにさせるです。
2.行方不明ジュゴンA(嘉陽定住)やCの行方不明が事業の影響ではないとする科学的根拠を要求すべきです。
3.2月、3月の工事休止日に工事海域でジュゴンの鳴音が確認されたことを科学的に説明させるべきです。
4.護岸工事をせずに、大量の埋め立て土砂を投入することが海草藻場に影響を与えないとする科学的根拠を要求すべきです。
5.そして、埋め立て土砂の採取先や量などの具体的な資料の提出を要求すべきです。
皆さんに訴えます。
国内外の市民の意見を求める公告縦覧において、
「辺野古大浦湾にジュゴンがいないとする判断の根拠は」
「嘉陽に定住していたジュゴンAの行方不明の理由は」
「K4地点の海草藻場の調査について」
「厚さ30mの先行盛土の汚染が海草藻場に与える影響」など疑問について
沖縄県に多くの意見を提出することを準備すべきです。
ジュゴン訴訟控訴審は残念ながら、
手続法である国家歴史保存法の「限界」(2014年4月に提出された行政記録」の瑕疵をめぐる審査)で敗訴しました。
しかし、米軍基地建設が日本の天然記念物ジュゴンに影響を与えていることを
連邦裁判所で争う資格があることは認められました。これは大きな成果です。
6月中旬までに国防総省は、2020年度米国防権限法にもとづいて、
連邦議会の軍事委員会にアジア太平洋における海兵隊の分散配置計画の実施状況、
とりわけ辺野古新基地建設の現状を報告しなければなりません。
軟弱地盤改良工事の設計変更申請の審査が行われている最中です。
沖縄防衛局の承認変更申請書は、沖縄県のホームページに掲載されます。
国籍問わず、個人団体、誰でも意見を出すことができるので、
郵便(当日消印有効)やFAXで沖縄県に意見を提出してください。
設計変更を不承認することで日米両政府に痛打を与えましょう。
ジュゴンの保護者より
この結果、玉城デニー沖縄県知事が年末から来年以降に最終判断すると言われています。
(琉球新報5月16日)
4月21日、沖縄防衛局は公有水面埋立法にもとづき、
沖縄県に大浦湾西側海域の軟弱地盤改良工事の設計変更承認申請を出しました。
沖縄県知事は同日、「沖縄県の承認取り消しについて裁判所が適法性を判断していない」が、
「沖縄防衛局から申請が出された今、…法令に則り、厳正に対応してまいりたい」とコメントを出しています。
「普天間飛行場代替施設建設事業に係る変更承認申請について」(4月21日)
承認申請の事務処理期間は、
申請書の形式審査を終えて以降、
市民の意見を求める公告縦覧に3週間、
関係する地元市長の意見徴収を含め4か月間が標準的な審査期間となります。
(沖縄県公有水面埋め立て免許手続き)
当初予算を大幅に上回る工事費で、
環境を破壊する7万本以上のくい打ちをする防衛省の設計変更に国民的な批判が高まっています。
だから、「変更手続きを提出した後も、県のご理解とご協力が得られる取り組みをする」
と言わざるを得ません(4月20日SDCCへの文書回答)。
デニー知事は沖縄防衛局の変更承認申請について「却下する」としています。
私たちはデニー知事の立場を支持する世論を大きく広げることが重要です。
私たちは沖縄県に提案します。
形式審査において、
1.沖縄防衛局に新基地建設事業がジュゴン影響を与えていないとする科学的根拠を明らかにさせるです。
2.行方不明ジュゴンA(嘉陽定住)やCの行方不明が事業の影響ではないとする科学的根拠を要求すべきです。
3.2月、3月の工事休止日に工事海域でジュゴンの鳴音が確認されたことを科学的に説明させるべきです。
4.護岸工事をせずに、大量の埋め立て土砂を投入することが海草藻場に影響を与えないとする科学的根拠を要求すべきです。
5.そして、埋め立て土砂の採取先や量などの具体的な資料の提出を要求すべきです。
皆さんに訴えます。
国内外の市民の意見を求める公告縦覧において、
「辺野古大浦湾にジュゴンがいないとする判断の根拠は」
「嘉陽に定住していたジュゴンAの行方不明の理由は」
「K4地点の海草藻場の調査について」
「厚さ30mの先行盛土の汚染が海草藻場に与える影響」など疑問について
沖縄県に多くの意見を提出することを準備すべきです。
ジュゴン訴訟控訴審は残念ながら、
手続法である国家歴史保存法の「限界」(2014年4月に提出された行政記録」の瑕疵をめぐる審査)で敗訴しました。
しかし、米軍基地建設が日本の天然記念物ジュゴンに影響を与えていることを
連邦裁判所で争う資格があることは認められました。これは大きな成果です。
6月中旬までに国防総省は、2020年度米国防権限法にもとづいて、
連邦議会の軍事委員会にアジア太平洋における海兵隊の分散配置計画の実施状況、
とりわけ辺野古新基地建設の現状を報告しなければなりません。
軟弱地盤改良工事の設計変更申請の審査が行われている最中です。
沖縄防衛局の承認変更申請書は、沖縄県のホームページに掲載されます。
国籍問わず、個人団体、誰でも意見を出すことができるので、
郵便(当日消印有効)やFAXで沖縄県に意見を提出してください。
設計変更を不承認することで日米両政府に痛打を与えましょう。
ジュゴンの保護者より